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私の友人がメンタルクリニックの受付をしています。
その友人との雑談中に出た疑問なのですが、
自分やその友人ではどうも結論が出ず、なんだか気になっているので質問させて下さい。

自立支援制度の申請をした患者さんが、退職後の傷病手当を社会保険ではなく保険組合から受給していたとします。
その患者さんが傷病手当受給中にも関わらず、他のアルバイトや派遣にてそれなりにしっかりと収入を得て、傷病手当の不正受給をしていた場合、バレるのはどれだろうと言う話なのです。

その友人いわく、
傷病手当については、密告などがなければまずバレる事はないと思うし、
自立支援については、一定収入があれば負担額に違いは出てくるだろうけれど、こちらは傷病手当との関連はないはずなので、まずどちらもバレはしないだろうとの事でした。

私の意見としては、
傷病手当は密告でもない限りバレはしないとは思うけれど、自立支援までは無理ではないかと思うのです。
何故なら、傷病手当を受給している事は自立支援の可否調査の段階で判明するはずで、傷病手当の不正受給の件はまずバレるだろうと思ったからです。

そこまで話をしていくと、二人とも「そもそも、自立支援の可否調査はどこまで行われるかにもよるだろう」という話になりました。
友人はそこまでその辺りの事情に精通している訳でもなく、私はその辺りについてほとんど無知な為、答えが得られませんでした。

ですが、あそこまで話した内容が宙ぶらりんなのもとても気持ちが悪いです。
この辺りに詳しい方、素人にも解るよう解説願えませんでしょうか。

A 回答 (3件)

先ほどの訂正を。

 自立支援医療(精神通院)の申請はしらべられますよ→申請方法はネットや窓口で調べられますので質問者さんが調べることができます。 の意味です。
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質問内容を明確にわけたほうが的確な回答があるとおもいますよ。


まず、自立支援医療(精神通院医療)受給者証を提示して受診されている患者さんの個人情報に関係しますので憶測で結論をだすのは良くないです。
自立支援医療受給者証の申請と疾病手当は直接関係ないです、担当機関も異なります。が、本人の所得は自立支援の申請に必要な事項のため申請窓口(役所)がかかわります。
自立支援医療申請については調べられますよ、どこまで可否調査があるのかと書かれていますが、可否に関してだけについて解答すると診断書の内容が重要です、となります。所得は上限額の判定に関する項目です。
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自立支援医療受給者証(精神通院医療)といわれる黄色い手帳のことですね。

それは各都道府県の市が発行しているものです。住民登録をしている市区町村の保健局に診断書がおいてあります。
その診断書にかかりつけの精神科、或は心療内科の精神医が等級を決めます。
精神等級2級以上の人が、障害基礎年金を支給されます。これは障害においての受給となりますので、何ら仕事をしても変わらないものです。
傷病手当は、仕事上における障害ですので、合わせて受給しても問題はありません。
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