
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
ご質問文に対して回答が前後いたします。
> その後は遺族年金として、なんらかの手続きとかをしないといけないのでしょうか?
年金額の改定通知等が届きますが、特に遺族側から進んで行なう手続きは御座いません。
> 子供は今、6月で13歳になりまいたが18歳の6月で年金の受給が
> 終わってしまうということなのでしょうか?
ご質問文から、シミュレーションの為のパラメーターは
○ご質問者様の家族構成
・ご質問者様
・配偶者[厚生年金に加入中]
・お子様[現時点で13歳]
○配偶者死亡(厚生年金に加入中)
○死亡時の遺族
・ご質問者様
・お子様[18歳未満]
このように読み取りました
ところで、ご質問者様の性別は?ご年齢は?
1 ご質問者様が女性の場合
[基本パターン]
・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで
遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金
・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降
遺族厚生年金
・ご質問者様が65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]
本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金+遺族厚生年金-本人の老齢厚生年金
⇒結果として
・本人の老齢厚生年金がゼロか、遺族厚生年金より低額の場合
本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金
・本人の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高額の場合
本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金
[遺族となったときにご質問者様が40歳以上の場合]
・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで
遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金+中高齢の加算
・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降
遺族厚生年金+中高齢の加算
・ご質問者様の65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]
上記の基本パターンと同じになります。
[遺族となったときにご質問者様が40歳未満。但し、「子供がいる人」に該当の場合]
※平成19年の改定で、中高齢の加算は付かなくなる
・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで
基本パターンと同じになります。
・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降
基本パターンと同じになります。
・ご質問者様の65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]
基本パターンと同じになります。
[遺族となったときに30歳未満。子供も居ない場合]
※ご質問文では想定されていないケースです
・遺族給付開始から5年間
遺族厚生年金
・遺族給付開始から5年を超えて、ご質問者様が65歳になるまでの間
遺族に関する年金は出ません
・ご質問者様の65歳の誕生月以降
老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金
#参考となるURL
http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2 …
2 ご質問者様が男性の場合(多分、こちらではないと思うけど念のため)
子供の年齢に関係なく、遺族基礎年金は支給されません。
ですので、上記の「1 ご質問者様が女性の場合」に書かれている内容から『遺族基礎年金』を削除した給付となります。
注意
・この回答には「寡婦年金」及び「死亡一時金」は考慮しておりません。
・回答の前提条件として、保険料納付要件は達成している物としております。
又、遺族となった時にお子様は『(国民年金法の)障害等級1級又は2級』に非該当

No.2
- 回答日時:
一般的には高校卒業まで、18歳に達した年度の年度末まで支給を受けられます。
たとえば、今年18歳になったとしたら、来年の3月分までで支給は打ち切りとなります。
打ち切りに際して特に手続きはありません。あとで打ち切って金額が減りましたという通知が
送られてきます。
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