ハマっている「お菓子」を教えて!

遺族厚生年金についていろいろと調べているのですが、ひとつ疑問があります。
子供は今、6月で13歳になりまいたが18歳の6月で年金の受給が終わってしまうということなのでしょうか?
その後は遺族年金として、なんらかの手続きとかをしないといけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご質問文に対して回答が前後いたします。



> その後は遺族年金として、なんらかの手続きとかをしないといけないのでしょうか?
 年金額の改定通知等が届きますが、特に遺族側から進んで行なう手続きは御座いません。

> 子供は今、6月で13歳になりまいたが18歳の6月で年金の受給が
> 終わってしまうということなのでしょうか?
ご質問文から、シミュレーションの為のパラメーターは
○ご質問者様の家族構成
  ・ご質問者様
  ・配偶者[厚生年金に加入中]
  ・お子様[現時点で13歳]
○配偶者死亡(厚生年金に加入中)
○死亡時の遺族
  ・ご質問者様
  ・お子様[18歳未満]
このように読み取りました
ところで、ご質問者様の性別は?ご年齢は?

1 ご質問者様が女性の場合
[基本パターン]
 ・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで
  遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金
 ・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降
  遺族厚生年金
 ・ご質問者様が65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]
  本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金+遺族厚生年金-本人の老齢厚生年金
   ⇒結果として
    ・本人の老齢厚生年金がゼロか、遺族厚生年金より低額の場合
      本人の老齢基礎年金+遺族厚生年金
    ・本人の老齢厚生年金が遺族厚生年金より高額の場合
      本人の老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金
[遺族となったときにご質問者様が40歳以上の場合]
 ・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで
  遺族基礎年金+子の加算+遺族厚生年金+中高齢の加算
 ・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降
  遺族厚生年金+中高齢の加算 
 ・ご質問者様の65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]
  上記の基本パターンと同じになります。
[遺族となったときにご質問者様が40歳未満。但し、「子供がいる人」に該当の場合]
※平成19年の改定で、中高齢の加算は付かなくなる
 ・お子様が18歳に達した後、最初の3月31日に達するまで
  基本パターンと同じになります。
 ・お子様が18歳に達した後、最初の4月1日以降
  基本パターンと同じになります。
 ・ご質問者様の65歳の誕生月以降[お子様は既に18歳を越えているとします]
  基本パターンと同じになります。
[遺族となったときに30歳未満。子供も居ない場合]
※ご質問文では想定されていないケースです
 ・遺族給付開始から5年間
  遺族厚生年金
 ・遺族給付開始から5年を超えて、ご質問者様が65歳になるまでの間
  遺族に関する年金は出ません
 ・ご質問者様の65歳の誕生月以降
  老齢基礎年金+本人の老齢厚生年金
#参考となるURL
 http://www.tabisland.ne.jp/explain/nenkin2/nenk2 …

2 ご質問者様が男性の場合(多分、こちらではないと思うけど念のため)
 子供の年齢に関係なく、遺族基礎年金は支給されません。
 ですので、上記の「1 ご質問者様が女性の場合」に書かれている内容から『遺族基礎年金』を削除した給付となります。

注意
・この回答には「寡婦年金」及び「死亡一時金」は考慮しておりません。
・回答の前提条件として、保険料納付要件は達成している物としております。
 又、遺族となった時にお子様は『(国民年金法の)障害等級1級又は2級』に非該当
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一般的には高校卒業まで、18歳に達した年度の年度末まで支給を受けられます。


たとえば、今年18歳になったとしたら、来年の3月分までで支給は打ち切りとなります。
打ち切りに際して特に手続きはありません。あとで打ち切って金額が減りましたという通知が
送られてきます。
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