No.5ベストアンサー
- 回答日時:
>法的に問題ないかということと、領収書分割によってレストラン側が何らかの不利益を被ることがあるのかどうか、という質問です。
<民法>
領収書分割に関する法令がありません。法の定めがありませんから違法になり
ません。
領収書に関する定めは、民法第四八六条[受取証書の交付請求権]でけです。
<印紙税法>
印紙は課税文書(領収書)に対して課税になるだけであって、課税文書がどの
ような経緯で作成されたかは問題としておりません。
よって分割は法的に何ら問題はありません。
<消費税法>
消費税法第30条第9項
イ 書類の作成者の氏名又は名称
ロ 課税資産の譲渡等を行った年月日
ハ 課税資産の譲渡等に係る資産又は役務の内容
ニ 課税資産の譲渡等の対価の額
ホ 書類の交付を受ける当該事業者の氏名又は名称
ただし、金額が3万円以下の場合は、「ホ」は無くてもよい。
この規程は、領収書を受領(支払側)が消費税の仕入れ控除を受ける為に
必要な条項です。よってレストラン側に対しての規程ではありませんから
どのように分割しても不利益はありません。
但し、レストランは領収書を分割しない権利も有しています。
(領収書を分割しなければならない分けではありません)
よって、レストランが分割に応ずれば、何も問題はありません。
No.4
- 回答日時:
この領収書は、飲食に関わる接待交際費となるのでしょうか?
5人3万円なら@6,000ですが、5人で2万円なら@4,000・1万円で@2,000
ですが、この場合は@5,000円以下の損金としての処理は出来ません。
参考URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jo …
以下上記URL抜粋(4~5ページ)
"連続する飲食等が一帯の行為と認められるとき(例えば、実質的に同一の飲食店等で行われた飲食であるにもかかわらず、その飲食等を分割して支払っていると認められるときなど)には、その行為の全体に係る飲食費を基礎として1人当たり5,000円以下であるかどうかの判定を行なう事になります。"
ですから、法的に問題ないかどうかはあなたの処理次第という事になります。
レストラン側にしてみれば、実際の飲食費を超えた金額の領収書を発行しない限り不利益はありません。印紙代200円で"脱税行為"とは、税務署も言わないと思います。
回答ありがとうございます。
領収書を処理する側の注意点があるんですね。勉強になりました。
二つに分けた領収書をどちらも接待交際費として処理すると問題になりそうですね。
片方は自腹、片方は接待交際費なら問題なさそうですね。
No.3
- 回答日時:
>可能でしょうか?
可能です
>法的に問題ないかということと
問題ないでしょう
>レストラン側が何らかの不利益を被ることがあるのかどうか
有りません
No.1
- 回答日時:
例えば、企業において、自分が持つ交際費の上限枠が二万円の場合、
そうやって領収証を分けて発行依頼する方は珍しくありません。
お店にとっても慣れたものです。
法律云々の問題が心配ならば、下記へご相談なさっては如何でしょうか?
http://www.houterasu.or.jp/
回答ありがとうございます。
分けることがあることは知っているのですが、そのことでお店に不利益を与えたら嫌だなと思って質問させていただきました。
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