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身内が所有する収益不動産の管理をするようになりました、駆け出しの大家です。(宅地建物取引主任者ではありません、勉強中です)
今度入居者の方の契約更新があるのですが、(普通賃貸借契約)更新にともない契約書を一新する予定でおるのですが、それに伴い契約内容の変更は出来るのでしょうか??
また出来るとしたらどれ位の範囲なら可能か??(範囲基準があるなら)
変更するのに双方の許可が必要なのか?
許可が必要なら別途なんらかの書類を作成する必要があるのか??
また、『普通賃貸借契約』から『定期賃貸借契約』に、このタイミングで変更する事は可能か??
以上の点がわからないもので、皆様のお力添えを頂きたく、質問させて頂きました。

初歩的な内容で申し訳御座いませんが、宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

契約は、法律に反しない限り、当事者の合意で変更できる。



定期賃貸借の契約は、公正証書でしなければならない。
借地借家38
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この回答へのお礼

契約内容の変更は当事者の合意で変更できるとのこと。
大変参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/19 21:13

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