私は市の職員で共済年金に加入し、妻を扶養家族としております。
(妻は国民年金の3号被保険者となっております)
この4月から妻が県の施設で4/2~9/30まで月額12万5000円固定のアルバイトを始めました。
半年間の契約ですので、103万円も超える事はないと思って安心しておりましたが・・・
本日妻が、保険証を持って帰ってきました。
どうやらアルバイト先の県の施設で厚生年金に加入したようです。
これは私の調べた限りでは全くメリットが無いように思えます。
(今まで免除されていたのに、厚生年金の保険料が給料から天引きされるので)
(さらに、所得税や支給されている扶養手当の面でも・・・)
加入しないほうが良いでしょうか?加入したほうが良い点があるのでしょうか?
(もう保険証を持っているので、今から再度変更手続きが出来るのか不明ですが・・・:妻は詳しい説明は全く受けていないようです)
とても、びっくりして対処に困っております。
よろしくお願い致します。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
>この4月から妻が県の施設で4/2~9/30まで月額12万5000円固定のアルバイトを始めました。
と言うことなら恐らく上記の条件は超えていると思います。
であるならば雇い主は社会保険に加入させる義務があります。
それも県の施設であればその規定を破るようなことがあれば、大きな問題になるでしょうしその意味では法を厳粛に守ったまでです。
>これは私の調べた限りでは全くメリットが無いように思えます。
>加入しないほうが良いでしょうか?加入したほうが良い点があるのでしょうか?
繰り返しますがこれは加入するという決まりなのでメリットがあるなしや良い点があるなしの問題ではありません。
>(今まで免除されていたのに、厚生年金の保険料が給料から天引きされるので)
(さらに、所得税や支給されている扶養手当の面でも・・・)
それは確かに質問者の方の控除や手当が減るかもしれませんが、妻が月額12万以上も働けば家計全体としては大幅な増収になるではありませんか。
単に何かが減ることばかり考えないで、増えた部分と差し引きしてどこくらい増えたかと考えなければいけないのです。
ですから半年間だけ社会保険の扶養や扶養手当をはずして、それが終わればまた元に戻せばいいだけです。
この回答への補足
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
には確実に該当いたしますね。
メリットの問題でないのは理解しているのですが、それならば、もう少し妻の負担が少ないアルバイトでも良かったのではないかと思いました。
1社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担
2配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなる事により税金の増額
3勤務先から支給されている配偶者手当が無くなる
4(簡易なアルバイトと比べて)長時間拘束労働による妻の家事を含む仕事量的
な負担と
1家計全体としての大幅な増収
2厚生年金を支払うことによる、将来受け取りの年金の増加
を比べて考えてみると、微妙なところではないかと思い、ご相談させていただきました。
迅速的確なアドバイスで、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
には確実に該当いたしますね。
メリットの問題でないのは理解しているのですが、それならば、もう少し妻の負担が少ないアルバイトでも良かったのではないかと思いました。
1社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担
2配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなる事により税金の増額
3勤務先から支給されている配偶者手当が無くなる
4(簡易なアルバイトと比べて)長時間拘束労働による妻の家事を含む仕事量的
な負担と
1家計全体としての大幅な増収
2厚生年金を支払うことによる、将来受け取りの年金の増加
を比べて考えてみると、微妙なところではないかと思い、ご相談させていただきました。
迅速的確なアドバイスで、とても参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日時 - 2009-04-20 10:33:14
No.2
- 回答日時:
>加入しないほうが良いでしょうか?加入したほうが良い点があるのでしょうか?
雇用主(県)は奥さんを社会保険に加入させる義務があります。
メリットがあるなしで、選択することはできません。
そして、貴方は奥さんは被扶養者の条件(1年間に換算して130万円未満、月収108333円以下)を満たしていませんので、健康保険の扶養からはずす届を職場を通して、共済組合にしなければいけません。
もし、共済組合の保険証で受診すれば、あとで組合が負担した医療費を返還しないといけなくなります。
また、扶養手当、家族手当が支給されていると思いますが、おそらくそれは受給できません。
奥さんがアルバイトをやめた時点で扶養に入れる手続きをします。
メリットのあるなしで選べない条件なのですね・・・。仕方ありません。
社会保険料(健康保険・厚生年金)を負担
配偶者控除・配偶者特別控除を受けられなくなる事により税金の増額
勤務先から支給されている配偶者手当が無くなる
以上の事を考えると、あまり良い選択ではなかったような気もします。
ご回答ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
>メリットの問題でないのは理解しているのですが、それならば、もう少し妻の負担が少ないアルバイトでも良かったのではないかと思いました。
ポイントは次の3点だと思います。
1.税金だけを考えれば収入の絶対金額が増えて得になる
2.夫が会社からの妻へ対する手当をもらっているとそれがなくなり影響が大きい
3.妻が夫の社会保険の扶養に入っていて、健康保険及び年金の保険料がタダの場合、自らがパート先で社会保険に加入するようになってしまうと、その保険料の負担の影響が大きい
1について言うと。
純粋に税のみで考えれば、損ということはないですね。
つまり収入が103万以下の場合は税金が掛からないので、1万円収入が増えれば1万円が家計に入るわけです。
でも103万を超えると夫の自身の税金や、夫の配偶者控除がなくなったり配偶者特別控除が減ることによって、1万円収入が増えても1万円が家計に入るというわけではないということです。
夫の収入が増えるに連れて1万円収入が増えても、家計に入るに入る金額は9千円になったり8千円になったりという具合に減ってしまうということです。
そういう意味で損だということで、決して働くと収入自体が減るという意味で損ということではありません。
ですから単純に損得というならば、実際には働けば働くほど収入の絶対的金額は増えるから得だということになります。
夫の収入が103万をオーバーして120万になったらどうなるか。
所得税の場合は夫の配偶者控除の38万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の17万が夫の給与にどのように反映するかというと、所得税は課税所得によって税率が変わりますが、一般的なサラリーマンとして税率10%とすると
170000×10%=17000・・・夫の今年の所得税増
ということで17000円所得税が増えます。
一方来年の住民税(住民税は今年の所得に対して来年課税される)の場合は夫の配偶者控除の33万が配偶者特別控除の21万に減ってしまいます。
この差額の12万が夫の給与にどのように反映するかというと、住民税は税率が一律10%なので
120000×10%=12000・・・夫の来年の住民税増
ということで12000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
17000+12000=29000・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで29000円増える訳です。
夫は収入が103万から120万へ17万増えるのですから、所得税は5%なので
170000×5%=8500・・・夫の今年の所得税増
ということで8500円所得税が増えます。
一方住民税は一律10%なので
170000×10%=17000・・・夫の来年の住民税増
ということで17000円来年の住民税が増えます。
つまり夫の収入が103万から120万に増えれば、夫の今年の所得税と来年の住民税との合計で
8500+17000=25500・・・夫の今年の所得税と来年の住民税を合わせた増額
ということで25500円増える訳です。
ということで二人合わせると
29000+25500=54500
今年の所得税と来年の住民税で54500円増えるわけです。
しかし収入は17万増えているので
170000-54500=115500
ということで確かに夫の税金は増えていますし夫も課税されるということで税金は増えますが、収入はそれ以上増えているので差し引きでは115500円増えているということで、家計全体の絶対的金額は増えるから損ということはないということです。
これが例えば70万から77万に7万増えたのだったら、夫の控除金額も変わらずに夫の税金もゼロのままなので、増えた70000はそのままそっくり家計に入りますが、103万から120万に17万増えると115500と7割弱程度に減ってしまうということです。
でもマイナスになるわけではないので損にはならないということです。
2について言うと。
手当はそもそも法律で決まっているものではないので、その会社の規定によります、ですからどういう規定になっているかを会社に確かめなければ確実なことはわかりません。
ですが例えば妻の収入が夫が配偶者控除を受けられる103万以下という規定であるならばその手当はなくなるでしょうし、場合によっては1月まで遡って返却させる会社もあるので、そうなるとやはり影響は大きいでしょうね。
3について言うと。
たとえパートでも法律上は下記の条件に当てはまれば、会社は社会保険(健康保険・厚生年金)に加入させる義務があります。
1.常用な使用関係にあると認められる
2.所定労働時間が通常の労働者の4分の3以上であること
3.1月の勤務日数が通常の労働者の4分の3以上であること
要するに収入の金額ではなく労働時間で決まります。
ですから収入的には扶養でいられるはずでも、上記の条件で社会保険に加入しなければならない層が存在するのです。
つまり妻の会社の社会保険への加入と夫の扶養になるということについての関係では、下記のように妻は三つの層に分かれることになります。
A.収入の金額的には夫の扶養になれるし上記の条件があっても引っ掛からない為夫の扶養になっている
B.収入の金額的には夫の扶養になれるが上記の条件があるため会社の社会保険に加入しなければならない
C.収入の金額的にも夫の扶養になれないし上記の条件もあるため会社の社会保険に加入している
AとCの層はすぐわかると思いますが、Bのような層の妻たちもいるというのはちょっとわかりにくいと思いますが、まさにそのBの層の妻たちにご質問のような疑問が湧くことになるのです。
ですが収入の金額的には夫の扶養になれるとしても、上記の条件があるため会社が社会保険に加入するようにというならばそうせざるを得ず、どちらかを選択するというわけには行きません。
損得で選ぶという訳には行かないのです。
要するに夫の会社の健康保険で扶養になっていれば保険料は言ってみればタダ、国民年金も第3号被保険者なら保険料はタダ。
つまり保険料は一切タダということですが、それが妻自身で社会保険に入るとなるとドカンと保険料が発生して手取りの収入が減ってしまうということです。
なお、雇用保険のほうの加入条件は以下のようなものです。
1.1週間の所定労働時間が20時間以上であること。
2.1年以上引き続き雇用されることが見込まれること。
結論として妻自身が勤め先で社会保険の適用を受けない範囲で、なおかつ夫が妻に対する手当を会社から受けられる範囲であれば、ギリギリまで多く働いたほうが得ということです。
お礼遅くなりました。申し訳ありません。
とても細かく計算していただき、ありがとうございます。
細かい数字がとても分かりやすく、しっかりと理解できました。
皆様のご回答を踏まえ、これから対応していきたいと思います。
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