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現在の会社を退職することになり手続きを進めてゆく中で、人事より「雇用保険料の天引きをずっとしてなかったので未徴収の**万円を退職金から控除します。保険料は納めているので失業保険の請求はできますから心配要りません」と突然言われました。
就業規則等には雇用保険料は労使で折半するなどという規定はないのですが、会社側のミスであっても徴収漏れの保険料を全額一度に支払わなければならないのでしょうか?
また、源泉徴収の金額も変わってくるはずで、それによる修正手続きも自分で行わなければならないのは合点が行きません。
こうした場合にどう対処すべきかについてアドバイスをお願いしたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

>就業規則等には雇用保険料は労使で折半するなどという規定はないのですが



就業規則への記載は不要です...法律で定められています

>会社側のミスであっても徴収漏れの保険料を全額一度に支払わなければならないのでしょうか?

「一度に」...は会社と話し合って下さい

保険料の支払い義務自体は有ります

>修正手続きも自分で行わなければならないのは合点が行きません。

会社と話し合って、修正する書類の作成くらいはお願いしても良いのでは?

給与天引きの消滅時効は10年だったかな?

それ以前の分は時効を主張できるでしょう

この回答への補足

よく理解できました。ありがとうございました。

補足日時:2009/05/18 06:05
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まずは、給与明細を確認して、実際にどうなっているかを確認してください。

この回答への補足

実際に引き去りされていませんでした。こんな実態(引き去りせずに何年も気づかずにそのままになっている)を見ると退職する事にして良かったと思っています。

補足日時:2009/05/18 06:06
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