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教えて下さい。病院の臨床検査技師は、乳房超音波検査の視触診を行なう事は、法的(医師法)に可能でしょうか?無論、最終的な診断は医師が行ないます。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

視触診だけを目的に行うことは不適当ですが、すでに超音波検査を行うことが決まっている方に対して、十分な超音波検査を行うために指摘された腫瘤の位置を把握するなど必要な付随した視触診を改めて行ってから超音波検査を実施することは検査の見落としを防ぐことに役立つなど合目的であり、気のきいた教科書にもそうしたことの記載があると思います。


乳房の他でもたとえば心臓超音波検査時の視触診、聴診が勧められています。
素人である患者さんにこうした検査をする方の検査結果の信頼性を聞かれたら、検査時に触診や聴診をする方であれば信頼性が高いとお話しています
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診察ということの意味を考えてください。

超音波検査のために乳房を見たり手を触れたりすることは当然のことです。触診視診とは、手を触れたり目で見た結果で疾患の有無や程度を判断し患者あるいは第三者に対して知らせることを言うのです。判断は心のうちに当然できてしまい、これを禁止できません。検査技師は見たり触ったりして検査して内心判断してもいいけどその結果を患者に告げることはできないのです。また、患者の意に反して見たり触ったりする行為は強制わいせつになる可能性があり、正当な理由がなければ医師であっても違法です。
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字ヅラだけですが、


臨床検査技師は、診察も診察補助のできません。できるのは検査だけ
です。

ただし、検査行為のために患者に触ってはいけないという規制もない
と思います。

ワイセツ行為かどうかは、警察と司法の判断でしょう。

事前に「検査」のために、こういうことをします、という説明(書)
を提示すれば、トラブルのない検査になるのでしょうね。
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