【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

親の税金に関してとんでもないことを聞かされました。

会社経営が行き詰まり所得税を滞納していた父が、税務署に出向いたときに係員の人に聞かされたというのですが、万が一なんらかの理由で税金が支払えなかった場合(病気等で収入がなくなってしまった場合、もしくは死亡してしまった場合?)は、『その家族が滞納分の税金、およびその超過金を支払わなくてはならない』と言ったそうです。とくに何かの保証人になったわけでもないし、誓約書にサインをしたわけでもない。財産を相続したわけでもないのに、突然押し掛けてきて『税金払え』なんてありうるのでしょうか?
その係員はまた、『親子3代で税を支払ったところもあった』などと言い残していったそうですが、納税の義務には財産の相続に関わりなく世襲されるものなのでしょうか?

詳しい方がいらっしゃったら、是非お聞かせ下さい。
どうかよろしくお願いします。

A 回答 (4件)

最初に、最近の税務署職員の方達は、遵法精神をしっかり教育されていますので、納税者に無理なことをいうことはまず無いと思います。


逆に言えば、明らかにおかしな発言があったとすれば、

1.納税者が聞き間違えた

2.何か限定的条件をつけたのに、それを理解せずに全てに当てはまると勘違いした

のどちらかだと思います。
お尋ねの、
>万が一なんらかの理由で税金が支払えなかった場合(病気等で収入がなくなってしまった場合、もしくは死亡してしまった場合?)は、『その家族が滞納分の税金、およびその超過金を支払わなくてはならない』と言ったそうです。
という文章だけで言えば、そんなことはありません。
99.99%貴方のお父様が聞き間違えた、条件を聞いたのにそれがどっかに行ってしまった、ということのはずです。

お父様が亡くなって相続の場合なら、googleなどに「納税義務の承継」と打ち込んで検索すると国税庁のHPがヒットします。
お父様が納税義務を負っている国税・地方税について貴方が相続人となれば、その地位を承継して義務を負うことになります。
それを免れようと考えれば、相続の放棄または限定承認をすることになるのは、銀行債務などと同様です。

勿論、法人が納税義務者である法人税や消費税などについて未納であったとしても、法人と代表者である貴方のお父様は「別人格」ですので、貴方がその納税義務を承継することはありません。
あくまでも自然人としてのお父様が納税義務を負う税金だけが引き継がれます。

>『その家族が滞納分の税金、およびその超過金を支払わなくてはならない』

は、滞納のため家族も一緒に住んでいる家屋などが差し押さえられて、住み続けるために家族がお父様の滞納税金を支払わざるを得なくなった、といった事例を聞き間違えた、といったところだと想像します。


むしろ会社経営者の場合注意すべきなのは、連帯債務かもしれません。
経営不振と言うことであれば、会社は銀行借入が滞り、代表者は連帯保証していることが通常でしょう。
相続によってこの地位は原則として引き継がれますのでご注意ください。

納税義務を引き継ぎたくなければ相続の放棄または限定承認をすればよいのですが、その場合は当然、お父様所有の不動産や有価証券、現預金なども相続することは出来ません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。chist-roseさんやほかの皆様の知識をお借りすることができて、本当に心強いです。

父や母が勘違いしていたのであれば合点がいくのですが、自分たちの理解とはま逆のことを税務署が言ってたというのがどうにも気になります。
父は会社の連帯保証人になっていました。母はたぶん違うと思うのですが、しかし会社で働いていました。家族が同じ会社で働いていたら相続の有無や連帯保証に関係なく支払わなくてはならないとか、そういうことってありうるのでしょうか。

税務署員も同じ人間ですし、納税者の苦境を理解してくれているものかと思っていました。わざわざ恐怖心をあおるようなことを言う人がいるのか不思議でなりません。また、父は以前、財産を相続すると債務まで継がなければならないから、相続してはいけないよと言っていました。税金もその一つと思っていた矢先に、税務署員がそれを否定するようなことを言っていたので、父と母もそうとう動揺いていたみたいです。

とにかく今の時点では、chist-roseさんやほかの皆様がおっしゃったように、財産相続を前提とすれば、滞納していた税金も継承して支払わなければならないということを理解することができました。それを踏まえたうえでことの真相を慎重に見極めていきたいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/21 03:43

財産を相続すれば義務が発生しますので


相続の権利が発生したことを知った時は調べて
支払い不可能な負の相続がある時は
相続放棄の手続きをしたほうが良いと思います。
また税務署は納税義務者に保証人をお願い
することもあるそうです。もし、お父様から
保証人の話がでたら詳しく詳細を聞いたほうが
よいと思います。
私の知り合いが税務所に出頭した時に保証人は
いないですかと聞かれたそうです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

わざわざ保証人までつけることもあるのだから税金って借金みたいなものなんですね。私は保証人にはなっていませんが、父は会社にたいして連帯保証人になっていたはずです。

お礼日時:2009/04/21 02:48

>税金が支払えなかった場合(病気等で収入がなくなってしまった場合、もしくは死亡してしまった場合?)は…



はてなマークを付けてまであいまいなまま質問しないで、税務署員がどう言ったのか確かめましょう。

病気等で収入がなくなっただけでは、子に債務負担の義務は生じませんが、死亡すれば相続放棄の手続きを取らない限り、子が債権を負うことになります。

>とくに何かの保証人になったわけでもないし、誓約書にサインをしたわけでもない…

そんな必要はありません。

>財産を相続したわけでもないのに…

死亡すれば、特に自分から積極的に相続放棄の手続きを家裁で取らない限り、自動的に相続したことになります。

>突然押し掛けてきて『税金払え』なんてありうるのでしょうか…

サラ金の取り立てのようなことはないでしょう。
とはいえ、税金を納めなければ財産の差し押さえがあります。
死亡前で相続など関係ない時点でも、家族に支払能力があるなら支払ってもらえないかとお願いすることはあるでしょう。
夫婦や親子は相互に扶養義務があります。
土地や家を取り上げられて一族郎党が路頭にさまよう前に、老いた親への扶養義務として支払ってあげるのも、人としての道の一つです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

父から税務署員とのやりとりがどんな内容だったのかを確認することはできません。母から以前父がそう言っていたと聞かされただけです。正しい内容を確かめるにはその職員さんに直接問いかけるべきだと思うのですが、その前に職員さんが話したであろう内容を吟味するべきだとも思いました。
ただ、もしその税務署員が心身ともに弱っていた父に対してそのようなことを言っていたのであれば、それはフェアなことではないと、直感的に思いました。
また、今回の論点として財産を相続しているか、していないかということが挙げられるかと思いますが、相続放棄していても支払い義務は継承されると言っていたそうです。
また聞きの内容をあれこれ考えても仕方がないので、これから税務署に確認するつもりです。

お礼日時:2009/04/20 21:54

相続すれば支払うことになります。

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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
親子3代で支払った例は、財産を相続したから支払い続けたと解釈してよろしいのですね。

お礼日時:2009/04/20 21:02

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