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私には現在3人の娘がおります。
どの子も現在の夫の子であることはまぎれもない事実ですが、第一子を妊娠し結婚を決意したのですが、夫がバツイチだったことやなかなか私の親に挨拶に来てくれなかったことなどから親に結婚を反対され、婚姻届を提出できませんでした。
私も当時は考え方も若く、第一子を非嫡出子にしたくなかったこと、子の父欄がない状態になるのがいやだったことから、幼なじみである友人に頼み込んで婚姻届を提出してから、第一子を出産しました。
その後すぐに離婚届を提出しました。

それから4年後、第二子を妊娠したときに、現夫がやっと親に挨拶にきてくれて親からの許しをもらったことで無事婚姻届を提出することができ、第二子第三子については父欄は夫です。

夫と婚姻届を提出する際に、夫と第一子を養子縁組し、現在は父欄には幼なじみ、養父欄には実父が戸籍記載されています。

しかし、長女も高校生になりました。これからパスポートなど戸籍を取得することも可能性は大きく、何とか今の間に「実際の親子関係に基づいて戸籍の訂正」をしたいと思っています。

なお、夫は非常に行動力に欠けており、私がお膳立てしなくてはなりません。
また子どもたちはこの事実を知りません。長女は先日16歳の誕生日を迎えました。
また、長女の戸籍上の父親となってくれた幼なじみも現在どこに住んでいるかわかりません。

この状況で、どのようにして、父欄に夫である実父の名前を記載し、幼なじみである戸籍上の父を消すことができるのでしょうか?

夫と娘のDNA鑑定をしてもらえれば、絶対に親子関係は証明できます。

夫もしくは長女が『親子関係存在』の申し立て?裁判?を起せばよいのでしょうか?

できれば弁護士さんなどに頼まず、自分でなんとかできるものなら・・と思っています。

A 回答 (2件)

方法の一つとしては、長女が戸籍上の父に対して親子関係不存在の確認を家裁に申し立て、認められた段階で実親に認知してもらい、同時に第2子以降の続柄の訂正を行えばいいかと思います。


戸籍上の父の所在地については、長女の請求で戸籍を追っていけば今の戸籍上の父の本籍が調べれますので、長女の請求で戸籍の附票を取ってください。

もう一つは、実父対する強制認知の申し立てを家裁に起こしてください。
これが認められた段階で、戸籍上の父は父として否定され、同時に裁判認知により実父が戸籍上の父になります。またこれに伴い、第2子以降の続柄も訂正されます。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
もう一つ追加で教えていただきたいのですが、長女が現在戸籍の状態がこのようになっていることを知りません。
しかし、16歳という年齢を考えると、私(母)が代理で何もかも手続きすることは不可能なのでしょうか?

裁判所に申し立てたら、どのような手続きの流れになるのでしょうか?

引き続き教えてください。

お礼日時:2009/04/21 07:39

代理をすることはは可能ですが、15歳以上については申し立てや戸籍の記載のための届出そのものは長女の名前でする必要があり、家裁への申し立ての段階でどうやっても長女が今回の件について知る必要があると思います。



裁判所での流れについては実際やったことがわるわけでないので正確ではないかもしれませんが、関係者が呼ばれ、証拠(DNA鑑定書)があれば提出し、事情を聞かれ、当日又は後日結果を待つということになると思います。
裁判所からの許可や審判が下りれば、戸籍と許可書(審判書)をもって長女が役場に届けをするようになりますが、これは届書に長女の記名押印があれば、お母さんが使者としてもって行くことはできます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですね。娘が知ってしまわなければなりませんよね。

流れがわかりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/04/22 23:15

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