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平成19年4月施行の法改正以前の固定資産の償却計算について、素朴な疑問があります。
年間償却費の償却計算の式は、下記だと認識しています。

償却開始から、償却費が取得価額の95%到達するまで:
(取得価額 - 残存価額)*旧定額法償却率
※残存価額は、多くの場合、取得価額の10%

この式で、(取得価額 - 残存価額)は、多くの場合、取得価額の90%になり、
この、取得価額の90% の金額を元に償却費を算出して、
その償却費で95%まで償却するわけですが、
なぜ、そうするのでしょうか。

90%の金額を元に償却費を算出するなら、90%まで償却する、としたほうがわかりやすい気がします。
(別に95%でもいいですが・・・)
昔に複雑な法改正があったために、こんなわかりにくい式になってるのかな?
と想像しているのですが、そういう経緯があったのでしょうか。


やや漠然とした質問になってしまいましたが、
気が向いた方がいらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

取得価格100万円、耐用年数5年の場合、残存価格10%の10万円を残して5年で90万円(90%)まで償却します。


ここまでが原則です。

そして耐用年数を過ぎてまだ使おうとした場合(つまり6年目)に95%の差額である後5%分の償却を認めると言うものです。

そもそも昔は機械等の進歩が著しく耐用年数を超えてまで使うほうが珍しかったためでしょう。
(耐用年数5年の機械を6年以上使うのでなく、3交代勤務で3年で9年分の稼動をさせて除却して新しい機械を導入するのが主流でしたから)

車でも3年4年で新車に買い換えるのが当たり前の時代から、今は耐用年数をはるかに超え10年以上の車が走るのも当たり前の時代だけに残存価格という考え方が合わなくなったのでしょうね。
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