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アルバイトをしていたのですが、体力的に限界を感じ、今日アルバイトが終わった後「やめさせてください」といきなり言いました。来週のシフトまで出ているのですが、「やめさせてください」の一点張りで通しましたが、店長に「最低でも二週間前に言うのが法的に正しい。社会常識的には一か月前だろう。契約違反だぞ、給料出ないぞ」と言われました。私は「給料が出なくてもいいので辞めさせてください」と言いました。
これは本当に給料が出ないのでしょうか?
アルバイト先ではハンディを使って出勤・退勤の入力をしています。
また、契約書の内容は覚えていませんが、いちおう今まで給与明細も頂いていました。
(以下愚痴)
私の辞め方は最低だし、いろんな人に迷惑もかけると思うのですが、今日言わなかったら来週出てるぶん毎回「体調不良です」と電話をかけることになり(ドタキャンしそうということ)もっといろんな人に迷惑がかかりそうだったし、今日言うしかなかったと思います…。
店長には言えませんでしたが、今週きた生理が明らかに異常だったし、一週間分頑張る自信がありませんでした…(過労のせいかも?しれないですね…)

A 回答 (4件)

残念ながら、民法627条を破っているんで、お給料は支払われなくてはなりません。


給料をもらおうとする手段=訴えられる可能性が極めて高いです。

こういう場合は…お店の方は悪くないんですね・・。

自分自身が悪いってことになります。これこそ社会を甘く見るな!って事ですね。

体調の事をちゃんと言ったら良かったのに…。
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民法627条では、退職は14日前に通知すると定められています。


質問者さまが今回、その法を破ったわけですが、お給料は支払われなくてはなりません。
会社が一方的に損害賠償請求権と賃金債権の相殺をすることは、法的に認められておりません。
つまり会社があなたに損害賠償を請求する場合、給料はきちんと払ってから請求しなければならないということです。

ただし、相殺することを労働者の自由意思で同意している場合は、給料不払いは認められます。
けれどそれは口約束では成立しません。
質問者さまが「給料でなくていいので辞めさせてください」と言ったことで賃金が支払われなくなることありません。

法的にはそういうことです。
でもそういういいかげんな店長でしたら、給料がもらえない可能性もありますね。支払われなかったら、すぐに労働基準監督署に相談しましょう。

それから損害賠償は基本的には請求されませんから、大丈夫ですよ。
あなたが14日を待たずに辞めたことで発生する損害というのはたかが知れています。裁判でそれを認めさせるには、訴訟を起こした方の裁判費用の方がかかりすぎますから、現実的に訴えを起こすことは考えられません。

質問者さまのなさったことは、社会人としては良いことではないと思いますが、労働者にはそういう辞め方もありますね。
でもできれば、体調も悪いことも含めて店長に相談すれば良かったですね。
14日間は出勤はしないけれど在籍だけしているということなら、法的にも問題はなかったのです。
参考になさってください。
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お店は悪くないですね。


質問者さんが全面的に悪いですね。
この掲示板の規約上、不法行為に該当しますので質問者の手助けとなる悪知恵はお教えできませんm( )m
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労働基準法では雇用者が要求すれば、給料は支払われることになっていますが、給料の相殺という法律があります。



これは、急な退職で先方も損害を○十万以上こうむっています。

それを損害賠償請求しない代わりに雇用者の給料で相殺するという法律です。

>私は「給料が出なくてもいいので辞めさせてください」と言いました。

この時点で給料の相殺が同意されていますので(契約は口頭でも成立)、いまの時点で給料は支払われません。

よかったですね。
先方に多大な迷惑と損害を及ぼしたのに損害賠償請求されないで済んだのですから。損害賠償請求されてたら、給料どころの話しではありません。
弁護士費用や裁判所に数回~数十回出向く必要があり、面倒です。
少額の給料だけで済んで本当におめでとうございます。

もし生理で働けないと言ったら世の女性多くは働けません。
もう働かないほうがいいですよ。
それがあなたのためでもありますし、会社のためでもある。

給料をもらう=訴えられる危険があるということです。

ある芸能人が泥酔し、裸になって騒いだだけで逮捕され、数億円の損害賠償請求を受けることになり、家宅捜査まで受ける。
迂闊な言動が命取りになります。

大人の世界でこどものような言動を取れば同じ結果になります。
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