No.1ベストアンサー
- 回答日時:
この場合、和解の時効は、あなたがお金を受け取ることで成立します。
時効は、その時点からカウントされますので、だましではありません。
しかし、12年も経って、相手にお金を支払う意思が残っているか、そちらのほうが問題だと思います。
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