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地方裁判所で、和解の協議をしてます。
相手から、12年後に元本200万円と利子
を支払う案が提示されてます。

でも、和解の時効成立は裁判上の和解の日から10年
とされてるので、これはだましではないかと
思うのですがどうでしょうか。

A 回答 (3件)

和解の時効は、あなたがお金を受け取ってから


ですので問題はないとされます。
ですが、厳密には12年後に支払い能力があるのか、
支払う気があるのかなどの問題が発生するため
現実的にはオススメしない方法です。

悪意をもって「だまし」として使用していると
受け取られるのも納得です。

現在の支払い側の能力に比例して決めた事柄もあるはず。
毎年いくらと決めて、きちんと回収していくことを
オススメします。
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この回答へのお礼

理解できました。みなさまありがとうございました。

お礼日時:2009/05/07 21:21

時効は、権利を行使できるとき=支払日から進行する(時効期間が始まる)



十二年後よりも、毎年20万の10回払いが確実。
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この場合、和解の時効は、あなたがお金を受け取ることで成立します。


時効は、その時点からカウントされますので、だましではありません。
しかし、12年も経って、相手にお金を支払う意思が残っているか、そちらのほうが問題だと思います。
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