プロが教えるわが家の防犯対策術!

忙しいところ、見ていただきありがとうございます
実用新案に関する質問です。


質問1

【先行技術文献】
【特許文献】
【・・・・】
【特許文献1】
【特許文献2】
【非特許文献】
【・・・・】
【非特許文献1】

特許庁の書式様式に上記のような記載がありましたが、私が買ってきた本にはこのような項目はありません。
これは記入必須でしょうか?

質問2

料金についてですが、本を見ますと、実用新案出願の最低減の料金として出願料14000円、登録料3年までは2100円プラス1項目につき100した料金が必要とあります。
この料金のみで登録した場合、困ることはありますでしょうか?

他に実用新案技術評価請求書について、記述があるのですが、こちらは商品がかぶっていた場合や訴訟等に使うとありますが、商品化もしていなく、書類も提出してない現在は必要ないと考えております。

どなたか優しい回答よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問1についてだけ


先行技術文献は、記載必須です(特許法36条4項2号)。買ってきた本が古いと思います。特許法、実用新案法は改正が多いんです。また、発明学会の本は止めたほうがいい。発明協会ならいいけど。

教えて!xxx > ビジネス&キャリア > 特許 に質問した方が詳しい回答が来ますよ。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

回答ありがとうございます。先行文献探すだけでも、かなりの時間がかかりそうです(汗)質問先まで教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2009/05/08 07:32

回答しておきます。



質問1について。
実用新案権と特許権の違いについて。特許権は、自然法則などを活用して、新しい製品を発明したとか、新しい製法を発明したなどの場合に与えられる権利です。実用新案権は、既存の製品の改良や製法の改良によって与えられる権利です。

特許庁の様式の場合には、実用新案審査を「迅速」に行うための必須資料を調査したことを示すためのものです。様式上不要かもしれませんが、この項目を記載すると特許審査よりも「迅速」に審査結果が得られます。

質問2について。
特に問題はありません。特許権は、審査請求から特許権確定まで、登録料は不要です。しかしながら、特許年金(特許登録料)は遡って請求されます。実用新案権の場合には、ある基本特許に付随した権利となりますので、権利範囲がゆるくなります。その辺りも勘案した上での出願を検討されますことを。

詳しくは、日本国特許庁各審査部まで。

では。

参考URL:http://www.jpo.go.jp
    • good
    • 0
この回答へのお礼

非常にわかりやすく、かつ丁寧に回答して頂きありがとうございました。とても助かりました。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/07 17:17

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!