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過去の給与についてです。
先月の給与が、手元のタイムカード(コピー)と照らし合わせると明らかに金額が少ないので、社長に問い合わせると、どうやら計算間違いをしていたようです。
エクセルで給与計算しているのですが、2月データに3月分を上書きしたらしく、28日以降が計算の内に入っていなかったようです。
(本人からは、しっかりとした原因は教えてもらえません)
パート(時給で働いている人)全員の給与が違っていたので(と言っても、わずか3人です)皆不安と不信感でいっぱいです。
今回、タイムカードをコピーして手元にあったから、判明し問い合わせる事によって削られている分は、来月支払いしてくれるとの事ですが、過去にも同じような間違いが無いとは思えない状況です。
そこで、過去の給与計算間違いを調べる為に、タイムカードを見せて貰う事は可能なのでしょうか?
もし間違いがあった場合、過去何年分までさかのぼって請求する事が可能なのでしょうか?(過去分を請求する事自体が可能なのか?)
あと、この手の相談は労働基準局とかに行けば良いのでしょうか?
質問ばかりですみません。
ご教授下さい。宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
総務です。
労働基準法第115条(時効)
この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)、災害補償その他の請求権は2年間、
この法律の規定による退職手当の請求権は5年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
時効は2年なので、2年前の分までは請求可能です。
但し会社側は、過去のタイムカードを随時閲覧させる義務は無いので、
(保管義務はあるから、持っているはず)「見せない」といわれる可能性があります。
とりあえずは相談でしょうが、会社側から「見せない」等の強硬な姿勢が感じられたら、
それなりの手立て(退職覚悟で労基署等に相談など)は覚悟してください。
毎月確認する義務は労働者にもあるので、その辺は十分考えてください。
「間違えたほうが悪い」
「(いきなり)労働基準局に行く)」
等の考え/行動がもたらす結果は(それ自体は正しい理屈だとしても)、
後に禍根を残すだけです。
最近の景気動向を持ち出すまでも無く、企業側の台所事情は苦しいのです。
あえて対立姿勢を見せる必要はないと思います。
詳しい回答・アドバイス有り難うございます。
>毎月確認する義務は労働者にもあるので
そうですよね。確認は大事ですね。
今回、身に沁みております。
ただ、今回の件で、給与の計算方法も教えてもらったのですが
何分切り捨てなのか?とか。正式な回答は無かったのですが
1つだけ解ったのが、昼休憩が1時間あるのですが、実際の休憩時間が1時間未満(40分とか)の場合でも1時間分は計算上休憩扱いにしているそうです。※ちなみに、タイムカードは出社時・休憩入時・休憩明け時・退社時と打刻する事になっております。
しかも、休憩時間が1時間オーバーした時は、オーバー分は退社時間を変更して調整しているとの事でした。
ならば、休憩時間が短かった場合も、退社時間を変更して調整は出来ないのかと訊ねたら、出来ないと言われ、皆憤っています。
会社の台所事情が厳しい事は重々承知しておりますが、出勤日数・時間を減らされている労働者側も台所事情はかなり苦しいです。
どの様にアプローチすれば、会社側(社長)と禍根を残さず折衝すればよいのでしょうか?
長々すみません。
No.1
- 回答日時:
>過去分を請求する事自体が可能なのか
確か時効は2年のはず...
>タイムカードを見せて貰う事は可能なのでしょうか?
会社と交渉しましょう
>この手の相談は労働基準局とかに行けば良いのでしょうか?
まずは社長と「穏やかに交渉」でしょう
最初から事を荒立てると、まとまる話もまとまりません
過去半年程度の再確認を要求されては?
それで間違いがなければそこそこ信用できますし、間違っていたならさらに遡って調査して貰うとか...
この手の話は大げさに騒ぐより「再確認のお願い」と言ったスタンスで交渉された方が早く解決しますよ
早速の回答有り難うございます。
時効は2年位ですか、戻ってこないよりは2年と言えども調べる価値はありそうですね。
既に、退職している人も2年以内ならば可能なのでしょうか?
事を荒立てない方がとの事ですが、実はすでに荒立っているのですが社長は荒立っている事に気付いていないのか、しらばっくれているのか?って感じなのです。
タイムカードも既に提示要求はしておりますが一向に持ってくる気配はありません。
自分にとって都合の悪い事から、逃げる体質の人なので、要求した時から持って来てくれるとは期待しておりませんが・・・。
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