2年前から 障害基礎年金2級(年約79万円)受給しています。
母は亡くなり、父は今現在 月約9万円程度の年金のみが収入です。
(家賃収入、他の公的援助、身内からの援助、何かしらの配当金なども 一切ないです)
父は昨年9月まで 自営業だったので税金などは全て税理士の方にお願いしていた関係で
仕事を一切辞めた今も 税金の相談や確定申告などをしてもらってるそうです。
今年は、昨年の所得の関係で 年金が減らされる?税金が増える?かなにかがあるらしく
税理士さんに 収入の少ない私を扶養にいれてみては?と勧められたそうです。
このサイトで同じような質問を見ていたので 障害基礎年金は所得ではないので 扶養に入れるような回答をみつけました。
ただ 少ないとはいえ 収入はあります。
今は 4月1日から 日額6,030円の仕事を9月末までの契約です。
月額で12万円程度の収入が6ヶ月になります。
雇用保険がついているので 契約期間満了後 失業手当をもらおうかと思っています
(障害者だと 受給期間が延びるので その間にだめもとで職業訓練に応募します)
もしも、父の扶養に入ろうと思ったら 住民票は父と同じ世帯にしないといけないのでしょうか?
私は 実家とは違う所に部屋があるので 今年の1月に住民票をそこから実家に戻したので それで税理士さんが 上記の事を言ってきたのです
それまでは 世帯が別だったのです。
ただ また6月に自分の部屋にまた住民票を移そうかと思っていたのです。
それが 障害年金は所得じゃないので扶養にはいれると知り
生活費に余裕のない父の負担が少しでも減るのなら 扶養にはいろうかと思っていました
でも今の職場では 社会保険も加入しているので それが扶養に入る場合どうなるのでしょうか?
やはり 社会保険付のところで私が働いていたら 年収の上限とともに 父の扶養には入れないのでしょうか?
もしはいれるのなら 私は年収をいくらまでに抑えないといけないのでしょうか?
あやふやな書き方で申し訳ないです。
私も父も 少ない月額の収入しかないのでできるだけ セーブマネーをしたいのです
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
年度が違いますよね。
>父は去年9月まで
つまり、昨年度ということですよね。
>今は 4月1日から 日額6,030円の仕事を9月末までの契約です。
つまり、今年度ということですよね。
>6月に自分の部屋にまた住民票を移そうかと思っていたのです。
これも、今年度の話ですよね。
昨年度の税金が、今年度の行動によって、変わるということはないと思います。
関係あるとすれば。
>今年の1月に住民票をそこから実家に戻したので
これが、4月から3月までを一つの年度とすると、昨年度ということになりますが。
扶養うんうんの問題は、税理士さんに任せておいておいて。今年度のあなたに出来ることは何もないと思いますが。
No.2
- 回答日時:
確認します。
質問者が現在勤務していて、社会保険に入っているということであれば、税金の扶養の話となりますが・・・。
税法上の非課税=扶養親族は、通常は年収が103万円未満です。
障害者であれば、さらに枠が広くなるはずです。
通常社会保険に入っていれば、逆で、お父さんをご自身の扶養に
入れるかどうかという話になりますが・・。
年金が103万円の枠に含まれるのかどうかが分からないのではっきり
回答できませんが、その方が健康保険料や税金を安く出来るのでは
無いでしょうか?
No.1
- 回答日時:
年金のカテですが、何の扶養の話ですか。
カテ違いではありませんか。
(1) 税金
(2) 社保 (健保、年金)
(3) 給与 (家族手当)
親は退職して無職のようですから、(2) も(3) も関係なく、(1) しか選択肢はありませんね。
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「扶養控除」は、被扶養者者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
>月額で12万円程度の収入が6ヶ月になります…
計 72万。
3月以前および 10月以降は、障害年金以外の所得が全くないのなら、父は来年の確定申告で、あなたを控除対象扶養者とすることができます。
ただし、ほかにも条件があります。
>住民票は父と同じ世帯にしないといけないのでしょうか…
住民票はどうでも良く、生活の実態を見ます。
必ずしも同居が条件ではありませんが「生計が一」であることが求められます。
「生計が一」とは、あなたの生活が主として父のお金で支えられていると言うことです。
あなたは父からお金をもらって毎日暮らしていますか。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.h …
>生活費に余裕のない父の負担が少しでも減るのなら…
仕事を辞めた父に、所得税を払うだけの収入があるのですか。
所得税を払う必要のない人に、「扶養」の言葉など無縁ですよ。
>父は今現在 月約9万円程度の年金のみが収入です…
計 108万円、「年金所得」に換算して 38万。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
ここから「基礎控除」を引いただけで、課税所得はゼロ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
所得税を払う必要などさらさらなく、このご質問自体が全く無意味です。
>でも今の職場では 社会保険も加入しているので…
税と社保は別物で相互に連動するものでありません。
>もしはいれるのなら 私は年収をいくらまでに抑えないといけない…
馬鹿なことを考えるのでないの。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られることは、特殊なケースを除いてないのです。
稼げば稼いだだけ、家族全体ではゆとりが生まれるのです。
父が年金以外の仕事があるとしても、父にとって少々の節税になったところで、一家全体での収入を減らしては、元も子もありません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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