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以前「研修期間中に解雇を受けました」にて質問をした者です。
(参照→http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4929133.html
回答を下さった皆さん、ありがとうございます。

前回の反省を踏まえ、また新たに転職を志そうと活動を始めましたが
またいくつか疑問が発生し、書き込ませて頂きました。

1:解雇証明・社保資格喪失証明が未だに届かない。
前回の質問の回答でも「解雇による退職日」は「即日」と「解雇日から30日」に別れ
もう少し時間を置いてみようかとは思いましたが、未だに両証明共手元に届いておりません。
証明の請求は解雇当日(4月末日)に上司と代表取締役へ手紙を送っております。
当方持病持ちなので社保からまた国保へ戻りたいのですが、
当該の会社に転職時に国保から会社の社保へと変えた際も、保険証が手元に届くまで1ヶ月半掛かった会社なので少々不安があります。

2:求職申込書・職務経歴書について
ハローワークや転職サイトの求職申込書・職務経歴書に
「当該会社へ3月入社→4月末解雇」と「解雇理由」を記載すべきか否か。
個人的には経歴詐称をしたくないので
「経歴を全て明記し、面接の際に尋ねられたら正直に答える」
方法で考えていますが、「教えて!goo」内で該当する質問を見てみたところ
「解雇の経歴は隠すべき」と「経歴は全て明記すべき」の両意見があり、迷っております。

以上2点、わかる方が居ましたらよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

健康保険については会社の保険を任意継続することもできるはずですよ。



履歴書に退職理由をかく必要はないですが、面接では絶対聞かれます。

退職理由は、減点対象にされないような理由を言わないといけないし、真っ赤な嘘にならないようにもしないといけないです。


例えば、合わないから辞めて欲しいと言われたとか

この回答への補足

>健康保険については会社の保険を任意継続することもできるはずですよ。
健康保険証を解雇当日に返してしまったので、健康保険の記号番号の控えをしていませんでした。
こうなると任意継続は難しいかと思われます。

>履歴書に退職理由をかく必要はないですが、面接では絶対聞かれます。
>退職理由は、減点対象にされないような理由を言わないといけないし、真っ赤な嘘にならないようにもしないといけないです。
前回の転職時にも色々な会社から前社の退職理由を聞かれました。
今回も気をつけて返答していこうと思います。

補足日時:2009/05/09 22:39
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解雇については、労働基準法第20条により、30日以上前に予告をしなければならないと定められています。

しかし、同時に、この予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならい、とも定められています。つまりこれ(解雇予告手当といいます)を支払えば合法的に即日解雇ができるのです。

前の回答で30日、当日、と回答が分かれているのは、それぞれ片方だけを認識して回答しているのかもしれません。

質問者さんの場合、試用期間中での解雇ですが、試用期間中でも、14日を超えて雇用されている場合、この20条が適用になる、と同法第21条に明記されています。

従って、質問者さんは、この予告通知がないようですので、もし解雇予告手当が支払われていなければ、「違法」に即日解雇されたものと思われます。当然、解雇による退職日の正解は当日です。

また、解雇証明ですが、これは、解雇予告を受けた方が、使用者に対し、解雇の理由を示した証明書「解雇理由証明書」を請求できるものであり、労働基準法第22条により「遅滞なく」=つまり、請求者の各種申請手続き等に遅れが出ないように、交付しなければならないものです。

従って、質問者さんの必要に応じ、いついつまでに交付せよ、と強く要求できるものです。

次に、履歴書・職務経歴書ですが、これは本来、当然、ありのままに書くべきものであり、自分に都合が悪いと思われる経歴等を意図的に隠したり、虚偽の経歴を書いたりしますと、履歴詐称になり、採用されてもそうしたことが判明した時点で「懲戒」解雇事由になり得るものです。

そうしたことを認識し、覚悟したうえでどうするかは、質問者さん自身がご自分の判断でなされることです。

この回答への補足

>予告通知がないようですので、もし解雇予告手当が支払われていなければ、「違法」に即日解雇されたものと思われます。当然、解雇による退職日の正解は当日です。
予告通知は無く、当日言い渡されました。「当日解雇」という形になります。
>質問者さんの必要に応じ、いついつまでに交付せよ、と強く要求できるものです。
解雇当日から交付請求は送っております。
本日も電話より連絡をしましたところ、着信拒否をされました。
>自分に都合が悪いと思われる経歴等を意図的に隠したり、虚偽の経歴を書いたりしますと、履歴詐称になり、採用されてもそうしたことが判明した時点で「懲戒」解雇事由になり得るものです。
やはり経歴詐称になりますね。こちらは明記していこうと思います。

補足日時:2009/05/09 22:51
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