No.5ベストアンサー
- 回答日時:
ご自身がご理解されている通り、著作権法違反に当たります。
つまり、業務で使用する場合「私的複製」には当たらない、ということですね。>違法になるという根拠となるソース(著作権法 原文や、判例・・・)
例えば、昭和52年7月22日東京地方裁判所の昭和48年(ワ)第2198号損害賠償請求事件はいかがでしょうか。
この裁判自体の争点は、お尋ねの件とはずいぶん事例が異なりますが、判決文の中に以下のような一節があります。
「著作権法第30条によれば、著作物は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用することを目的とする場合には、その使用する者が複製することができる旨が規定されているが、企業その他の団体において、内部的に業務上利用するために著作物を複製する行為は、その目的が個人的な使用にあるとはいえず、かつ家庭内に準ずる限られた範囲内における使用にあるとはいえないから、同条所定の私的使用には該当しないと解するのが相当である。」
「被告らは、会社における内部的利用のために第一設計図の複製をしたことが明らかであつて、その複製行為は、同法第30条所定の私的使用には該当しないから、原告の許諾を得る必要がないということはできない。」
回答どうもありがとうございました。
この判例で十分だと思います。
やはり、「違反」ですね。
無知や、自分勝手な解釈で、著作権法に違反している人が多い現状を憂います。
皆さん、どうもありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#3です。
> ホームページを印刷し、研修資料とした場合は著作権を侵害にあたりませんか?
もし上記の質問が法律に触れるとしたら、
ブラウザソフトの印刷機能は著作権侵害に当たってしまいます。
印刷すれば、URLがタイトルに付くと思いますので、
引用した旨が伝わると思います。
もし、抜粋なのであれば、資料へ引用したサイトの名称と、
URLを掲載しておくのが良いです。
内部資料でとどまるのであれば、そのように記します。
この回答への補足
私的使用のためであれば大丈夫だと思いますが、今回は業務上で作成する資料(業務上の作業は全て営利目的と解釈されるらしいです)なのです。
WEB上のデータをそのまま印刷するのは、「複製」といわれると思います。
私的使用のための複製は、著作権法第五款第三十条より、大丈夫なのですが、それ以外(たとえば業務)での複製は、著作権法第五款著作権の制限には大丈夫という記述を見つけることができません。
以下の著作権情報センターのQ/Aから、私的使用以外(たとえば業務)では、複製権の侵害にあたるようですがいかかですか?
http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto2_qa.html#1
No.3
- 回答日時:
ホームページには著作権がありますが、
例えば、そのホームページの一部を抜粋して、
資料に掲載した、というのであれば、
「~から引用」というようにするのが一般的です。
ホームページを印刷した、という程度であれば、
著作権を侵害する事はありません。
ただ、ご質問には「データ」とありますが、
このような場で話を持ち出すよりも、
著作者もしくはWebサイト管理者へ、
直接交渉されるのが宜しいかと思います。
この回答への補足
>ホームページを印刷した、という程度であれば、著作権を侵害する事はありません。
ホームページを印刷し、研修資料とした場合は著作権を侵害にあたりませんか?
>ただ、ご質問には「データ」とありますが、このような場で話を持ち出すよりも、著作者もしくはWebサイト管理者へ、直接交渉されるのが宜しいかと思います。
ここで質問したのは、著作者もしくはWebサイト管理者へ直接交渉する時間的リスクを無くしたい為です。
なにとぞ、ご理解ください。(会社において、一括で交渉する仕組み等が整っていないもので)
No.2
- 回答日時:
コピーしているものが,著作物であれば,違法になります.
著作権については,(財)著作権情報センターにわかりやすく解説してあります.
参考URL:http://www.cric.or.jp/qa/sigoto/sigoto2_qa.html#1
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>コピーしているものが,著作物であれば,違法になります。
差し支えなければ、違法になるという根拠となるソース(著作権法 原文や、判例・・・)を教えてくれますか?
(財)著作権情報センターを拝見しましたが、確実に根拠となる文章を見つけることができませんでした。
No.1
- 回答日時:
>ネット上のデータをそのままコピーして
何のデータでしょう?
詳しく教えてください。
作品性のない個性のない単なるデータには著作権はありません。
この回答への補足
回答ありがとうございます。
>何のデータでしょう?
地図又は学術的な性質を有する図面、図表、模型その他の図形の著作物(著作権法第二章第一節六)のデータです。
「引用」は著作権法32条の定める要件を満たせば、OKなのはわかるのですが、そのまま印刷する等の「複製」はOKなのかどうか・・・
研修資料に、WEB上のこれらのデータを印刷(複製)してそのまま研修資料にできますか?
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