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バイト中のサボってるところや悪さをしてるところを客にケータイのカメラで動画などを撮られて、そのバイトで働いてるときはもちろんのこと辞めた後でも何年か後に客がバイト先にその動画などを見せたりしたらバイト先から何かしらの損害賠償請求されたりしますか?

A 回答 (3件)

さぼる位なら大丈夫でしょうが、犯罪に近い話だと、可能性は高く


なります。

ただし、動画の証拠能力の問題や、写された動画で被害額が推計でき
るかといった問題もありますから、必ず請求されるともいえないと
思います。

「悪さ」の中身がポイントですね。
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>辞めた後でも何年か後に客がバイト先にその動画などを見せたりしたら



辞めた後なら問題ないでしょう。
バイト中ならば、さぼりならば注意されたりはあるでしょうし、
悪さの内容によっては、損害賠償・・・なんてことはあるかもしれませんね。
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内容によります。



> サボってるところや

休憩時間外に喫煙所でタバコ吸ってたとかなら、休息時間として扱われ、問題ないです。

> 悪さをしてるところを

店の金を盗んでいる所とかならば、当然賠償の責任は発生します。
時効はあるでしょうが。
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