私は、昨年の暮れに振り込め詐欺の被害に合いました。被害額は100,000円です。
現在犯人は逮捕、起訴されて身柄を拘束されています。
被告人から、国選の弁護士を通して謝罪文が届きました。
そして、私から詐取した金員を被害弁済したい旨の申し出がありました。
私としましては、詐取した100,000円だけでは到底納得はできません。
ですから、納得のいく額を提示できないならば被害弁済は受け取らない旨のお返事をしたのです。
このような場合、慰謝料としていくらくらい上乗せするのが相場でしょうか?
また、今回の詐欺事件で被害届けや調書を提出するために警察署へ出向いた際の交通費も請求できますか?
あと、被告人は現在被害弁済をする財力が無いので、将来に渡り分割で弁済すると言っています。
このような場合、もし将来弁済が滞った際はどのような対処が考えられますか。
A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
詐欺は、かたや騙される側にも落ち度があるという理解の下、精神的な慰謝料については認められたとしても低額であることが多いようです。
今回、小室氏のケースでは、5億の詐欺で自発的にその約30%を慰謝料として上乗せしています。
No.1
- 回答日時:
この場合に慰謝料というのは発生しないかと思われます。
慰謝料というのは、肉体的、精神的にダメージを受けた場合ですので、精神的にダメージを受けたのであれば、そのことを立証する必要があります。
また、この場合の示談金というのは、被疑者がいかにして刑事罰を軽くできるかと天秤にかけています。
被害の総額がどの程度かわかりませんが、被疑者が開き直るような状況であれば、示談の提示はなく、被害弁済については、民事訴訟でやってくれという結果になります。
現状で被害弁済ができない被疑者に慰謝料をふっかけたところで、何にも身になる話はないでしょう。
被害弁済されるだけでも御の字と思っていたほうが気楽です。
結局、お金のない奴から金をとるのは不可能です。
どのような段取りを踏んでも、お金のない人から金をとる方法はありません。
そのことを十分認識してうえで、被疑者からどのように被害を弁済してもらえるかを考えるのが先です。
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