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書面なしの慰謝料について

約2年前離婚(子なし)
慰謝料月々5万円(書面なし)
期限を設けていないのですが今から期限をつけることは可能ですか

不貞事実どちらもなし
交際期間中彼女の方に金銭的に援助をかなりしてもらっていた(推定500万円以上)
お金を出して貰っていたが借用書などはなし
慰謝料の相場はどのくらいですか

A 回答 (1件)

まず、「慰謝料」と「債務の弁済」を明確に分けて考える必要があります。



離婚の慰謝料というのは、どちらか一方にDVや浮気などの不貞行為、または債務の不履行があった場合に、もう一方が請求できるものです。(民法第710条)
相談者さんの場合、>不貞事実どちらもなし ということですので、その点での慰謝料は無用のはずです。

一方、交際期間中の金銭的援助について、彼女がそれを相談者さんに「貸し付けた」という認識なのでしょうか?
だとすると、相談者さんは借入債務に相当する金額、あるいはそれに法定利率(民法第404、419条)を付利した額を弁済する義務が生じますので、彼女と残債額について弁済方法や期限等を取り決めればよいでしょう。

仮に万一、お二人がそのお金について金銭貸借と認識していないのであれば、>借用書などはなし ということですので法的な弁済義務は生じませんが、あとは相談者さんの(元夫としての)モラルの問題となるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2015/12/16 13:35

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