過去に身内、知人のHP・ブログデザイン制作代行を行ってきた経験を生かし、
本格的にWEBデザイン・HP制作サービスとして仕事を始めようと思っています。
現在は専業主婦で夫の扶養に入っているため、
また初年度は扶養から外れる年収120万円(でしたっけ?)を越えないのではと思い、
個人事業主として開業届を出さずに、活動するつもりでいます。
この場合、肩書きとして「WEBデザイン事務所 ○○」の「事務所」などは
使えないのでしょうか。
検索すると事務所と書かれている方はみんな個人事業主としてお仕事をされているので…
また、私のような夫の扶養内でWEBデザイナーとして働く場合
どのような適切な肩書きがあるでしょうか?
ご教示願います。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
>この手当が、私がどういう立場になるとつかなくなるのかがまず知りたいです…
給与の支払い方はそれぞれの事業所が独自に決めていることですから、他人に聞かれても困ります。
せっかくそこに例規があるのなら、ご自分でじっくり読んでみてください。
それでも分からなければ、夫の勤め先にお聞きください。
>開業届を出さずに事業を行った方が税法上得になるのかが知りたいです…
法律でで開業届を出しなさいと決められているのですから、出さずに得することなどあり得ません。
強いて言うなら、A4を1枚プリンタにかける費用と、封筒代、切手 80円分が浮くだけです。
No.5
- 回答日時:
名刺を作る時の肩書きのお話しをされているのでしょうか?
「WEBデザイナー」とだけあればよいと思います。
事務所名はなくて「これ、自宅でしょう」という住所が名刺に書かれているデザイナーさんもたくさんいます。
また、開業届けは出さなくても仕事は始められますが、WEBデザイナーとしての収入が少しでもあって確定申告したら、あなたも「個人事業主」ですよ。
先の方も書かれていますが、税金に関する勉強をちょっとした方がよいと思います。
きっと白色申告と青色申告についても、何のことだか分からないでしょう。青色申告は税法上優遇されますが、書類作成が慣れるまで難しいかもしれません。(65万円の「特典」のためにみなさん頑張ってるんですが、年間65万円以上の収入がなければ控除特典も利用できないですからね)
最初は開業届けを出さずに白色で始めてもよいんですよ。
税のこと、不勉強ですみません。
質問を投稿してから自分なりにネットで調べました。
本も読もうと思っています。
仕事の始め方、アドバイスありがとうございます。
No.4
- 回答日時:
>現在は専業主婦で夫の扶養に入っているため…
何の「扶養」の話でしょうか。
(1) 税金
(2) 夫が会社員等だとして社保
(3) 夫が会社員等だとして給与 (家族手当)
>また初年度は扶養から外れる年収120万円(でしたっけ?)を…
(1) でしたら、120万などという数字ではないですよ。
そもそも、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。
しかも、税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>WEBデザイン・HP制作サービスとして仕事を…
これは「事業所得」ですから、俗に言う 103万は関係ありません。
「所得」(収入ではない) で 38万あるいは 76万を超えるか超えないかがポイントになります。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
>個人事業主として開業届を出さずに…
たしかに開業届を出さなくても大きなペナルティはないようですが、出さなければ税法上の特典を利用することはできません。
開業届を出し、ついでに青色申告の届けも出しておけば、白色より最大 65万円多く稼いでも税法上の取り扱いは同じになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2070.htm
開業届にしても青色申告にしても、国税庁のサイトからダウンロードして必要事項を記入し、あとは郵送するだけですから、決められた手続きぐらいはきちんとやっておくことをおすすめします。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2090.htm
>肩書きとして「WEBデザイン事務所 ○○」の「事務所」などは…
個人事業の屋号に法的制約は一切ありません。
ただ、近隣にあるものと紛らわしい名前にしたり、法人と誤解される「○○会社」などとしたりしなければ、どんな名前でもかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
> 何の「扶養」の話でしょうか。
> (1) 税金
> (2) 夫が会社員等だとして社保
> (3) 夫が会社員等だとして給与 (家族手当)
年金(第3号被保険者)、給与の手当、税金、全てにおいて聞きたかったのです。
言葉に詳しくなくごっちゃになってしまいすみません。
地方公務員の妻で、これから事業所得を得る段階にあると考えてください。
夫の給料の中で、扶養手当(配偶者)として月額13500円もらっています。
(↓住んでいるところの例規です。)
http://www.city.sendai.jp/soumu/bunsyo/reiki/rei …
この手当が、私がどういう立場になるとつかなくなるのかがまず知りたいです。(配偶者のままでです。)
・開業届を出して独立したら?
・事業所得が一定額を超えたら?
年金については下記URLの説明で理解しました。
http://nenkin-nenkin.biz/nenkin-kokuminnenkin/ki …
開業届を出して青色申告の届け出をして、もし事業所得が10万円くらい(要するに少ない)、もしくはマイナスの場合、
開業届を出さずに事業を行った方が税法上得になるのかが知りたいです。
屋号の話は理解いたしました。
引き続きよろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
肩書きは事業所でも研究所でも製造所でも工場でも何でも自由に使えますし、個人の肩書きも代表、責任者、研究者なんでも使えます。
ご自分のお好みの肩書きを記してください。一方開業届けを出そうが、出すまいが始められる仕事から得られる収入は事業所得とみなされますので、税のトラブルが生じた場合は問題となる場合があります。また所得控除の考え方が給与所得と事業所得では異なっています。その点をもう一度調査熟考した方が宜しいかと思います。
No.1
- 回答日時:
>私のような夫の扶養内でWEBデザイナーとして働く場合
そのまま「WEBデザイナー」でいいのでは?
○○事務所、というのはあくまでも事業所名であって、あなた個人の肩書きではありません。区別して考えてください。
そういう方々は恐らく開業届は出しているのだと思います。例え個人事業主であっても、○○という事業所に所属する××という肩書きのAさん、ということになるわけです。そういう区別はしておかないと、相手から「専業主婦の副業」としか見てもらえません。逆にプロだと主張したいのなら開業届を出せばけじめがつきますよ。
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