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毎月の残業時間が平均100時間を超えております。
今までその分の時間外のお金は支給されていたのですが
会社の都合で「みなし労働」にしてほしいと言われました。
理由は毎月の給料(総支給額)が高すぎるからとのことです。

「みなし労働」になると時間外手当てが支給されない変わりに
基本給に上乗せした金額、具体的には5万円を提示されました。
これまでは月平均の残業代だけで15万はもらってきてます。
それで業務内容は変わらないのに会社の都合で、
いきなり「みなし労働」でと言われ、
これまでの月平均残業代の1/3を保障するからといっても
納得がいきません。たったの5万円(1/3)!?業務内容は変わらないのに??
絶対に納得がいきません。そこで皆様に質問です。

・そもそも「みなし労働制」を強要されることは問題では?

・総支給額を減らしたいだけで「基本給に5万円上乗せするから我慢してね」という会社と戦った場合、どういう戦略(給料UPの)があるでしょうか?
私としては「みなし労働」でもかまいませんが、平均100時間の時間外が発生してしまうことには変わりはなので、5万円ではとても納得がいきません!

・会社を訴えることは可能ですか?

以上、皆様のご教授をお願いします!!

A 回答 (5件)

裁量労働以外では、みなし労働は「何らかの理由があって勤務時間を把握できない場合にみなすことができる」というだけです。


ですから、勤務時間が把握できる場合には、勤務時間を証明するものをつけて会社に請求すれば、法的に会社は時間外の支払いをしなくてはいけません。

法的にいうならそういう話なんですが、月の残業時間が100時間を越える状態は死んだときに過労と認定されるレベルですので、こっちをどうにかする方向で話をするほうが得策だとおもいます。
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> そもそも「みなし労働制」を強要されることは問題では?



強要する事は問題ですが、そう言った所で会社は「お願いしただけ」って回答するだけかと。


> どういう戦略(給料UPの)があるでしょうか?

見なし労働時間の見直しを請求します。
会社が応じないのであれば、そのみなし労働の時間とか定時で帰宅するとか。
その上で、勤務時間が減った分、社外で副業を行なう許可を得るとか。


差し当たりできる事として、勤務時間の記録はしっかり残し、見なし労働時間の改善の請求は続けます。

不払いの賃金に対する時効は2年間あります。
また、少額訴訟で扱える金額は60万円までですので、その辺を目安に具体的な対処を行います。


通常、そういう状況での相談先としては、まずは職場の労働組合へ。
状況からして、組合は無いか機能していませんので、社外の労働者支援団体へ相談してみる事をお勧めします。

Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合
http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Labo …

の、
全国労働組合総連合(全労連)
全国労働組合連絡協議会(全労協)
など。
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労働協定のの変更には労働者の同意が必要です。


したがって、勝手に賃金制度を変更するのは労働基準法違反で行政指導等が入ります。

残業は会社の能率が悪いからで、管理職に責任があります。
賃金支給額を減らすより、仕事の能率をあげさせる義務が会社にはありますね。

そういった事情がないようですから、会社の賃金制度の変更は合理性を欠くといえるでしょうね。
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労働者の代表者と書面による協定を結び、届けをしなければならない。

多数が反対なら、署名しなければよい。
労働基準法38-2~4
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みなし労働を都合良く解釈している事例ですね。


間違いなんだけど。
5万円の支給なら、その5万円が何時間分の時間外労働に相当するのかを明確にして、その時間分、働こうが働くまいが支給しなきゃいけないし、その相当時間を超えた分は時間外計算しなきゃいけない。

労働基準監督署に相談に行くと良いでしょう。
闘って勝てるかって言うと、とりあえずみなし労働の話が無くなっても、会社にはいづらくなるでしょうね。


会社もそんな面倒な変更にせずに、年俸制にしちゃえば良いのに。
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