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原告は借家に居住中です。
不動産屋さんには敷金を預けていますが、この敷金に対して、強制執行をかけることはできますか?

A 回答 (2件)

敷金は借り主のものですが、退去するまで大家さんさえ手をだすこことが出来ません。



借り主さんが退去するとき、部屋の修復費用を大家さんが徴収し残額が有れば道義的に可能かも知れませんが、
強制執行には期限とか時期を定めて行う手続きはありません。
実質的には不可です。
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大家と不動産屋の権利を侵害しないなら強制執行は可能だと思います

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。質問の間違いがありました。
「原告」ではなくて「被告」でした。すみません。

大家と不動産屋の権利を侵害しないなら・・・ということは
つまり、 被告が借家にいるあいだは強制執行自体ができず、部屋の解約の時点でしか強制執行できないのか、  または、強制執行はできるが、お金をうけとることは部屋の解約の時点になるのか・・・、もう少し詳しくおしえていただけるとありがたいです。よろしくおねがいします。

補足日時:2009/05/14 17:33
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