No.4ベストアンサー
- 回答日時:
このような行為を世間ではワンクリック詐欺とか、ツークリック詐欺と言っています。
つまり消費者(あなたのこと)の誤解を利用してお金を巻き上げる犯罪のこと。このようなサイトに合法のものは殆どなく、99.99%違法なものです。したがってあなたが入会した契約(ネット上でも契約は出来る)は無効と考えていいでしょう。したがって請求は違法ですし、それに応じて払う義務もありません。それ以前にあなたは未成年ですから、契約と言う法律行為をしたとしても取消しが出来ます(民法)。
強制執行とは裁判所の判決を貰って債権者(この場合はサイトの主宰業者のこと)が執行官とともに行うこと。違法な業者は自分の正体を明らかにした上で、裁判を起こしてまともな判決を貰うことはあり得ません。
問題はそんなことより、あなたを特定できる個人情報をあなたが送信してしまったことですね。過去に悪質業者が簡易裁判所に「支払督促状」の発行を申し立てて、それが消費者に送付されたことがあります。気が付いた消費者が本裁判に持ち込み、相手が恐れをなして法廷に出てこなかったことで勝訴しました。しかし裁判所発行の督促状に異議を唱えないで放置すると仮執行、強制執行の可能性はあるんですよ。
ま、こんな督促状が来ることはあまりないとは思いますが、自分の身を守ることをこれから考える必要があります。辛口ですが、あなただけでは今後の処理は無理ですから、警察や消費生活センターなど公的な機関に相談して助言を受けなさい。
そして世の中に無料サービスなどというものはない、とよく肝に銘ずることです。身の回りには危険が一杯ですよ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
やはり、私もけじめをつけたほうがいいですね。
消費生活センターに相談してみます。
それと、サイトにはあまり登録しないようにしたいと思います。
本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
一切無視でかまいません。
メールアドレスも電話番号も変更して下さい。
住所と氏名が割れていることから、今度は請求書が自宅に送られて来るでしょう。
その内容も「裁判」とか「刑事告訴」とかもっともらしい言葉が書いてありますが、一切無視でかまいません。
ただし、特別送達で送られる裁判所からの通知は無視してはいません。
これを無視すると、相手方が裁判に出頭した場合に、ご質問者が欠席ということで、相手の言い分がすべて認められて判決が出てしまうことがあります。
一昔前に流行った手法なので、今はそんなことやる業者はいないかもしれませんが、万が一ということもありますので、裁判所からの通知だけは無視しないようにして下さい。
なお、裁判所からの通知に見せかけたハガキや封書もあるので注意が必要です。
見分けるポイントは「特別送達」で、これは郵便局員が直接手渡しで本人確認をして渡しますので、ポストに入っているだけのやつは偽物と思って間違いないです。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
裁判所からの通知がきたら、無視はしないようにします。
特別配達で、私を確認するか見分けてみますね。
ありがとうございました。
No.2
- 回答日時:
質問を読んでいるかぎり、悪質なサイトである可能性が高いと思うので支払う必要は無いと思われます。
悪質サイトなので質問者さんが18歳未満かどうかもあまり関係ないです。支払わなくて良いです。ネットなどでユーザーと契約関係を結ぶ場合、事前のはっきりとした料金明示等の方法により誤動作防止の為の措置を講じなければいけないという義務が運営側に発生します。
今回の件では「無料会員登録」となっていたということなので運営側はこの義務を果たしていないということになります。
また、今回のような「160.000\を明日までに払ってください」のように最初から回収の目処を立てていないで請求しているケースは悪質サイトであることがきわめて多いです。
普通商売をするときに料金を確実に回収できるかどうかわからないうちに商品を提供するということは考えにくいですよね?
以上の事より、theend2009さんはこの料金は支払う義務はありません。
むしろ、支払ってしまえば良いカモだとみなされてもっといろいろな架空請求などが家に届いたりする事になるでしょう。無視するのが一番だと思います。
ただ、住所や、メールアドレス、氏名も書いてしまったとのことですが、家にまで来るという事は考えにくいと思います。もし万が一何かあったときは警察に言いましょう。
メールアドレスは変更した方がいいかもしれませんね。
ご回答ありがとうございます。
やはり、支払わなくて良かったのですね。
初めに来た時は驚いてしょうがなかったのですが、この回答をしていただいて安心しました。本当にありがとうございました!
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