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あるトラブルで、内容証明郵便を郵送しようと思います。
相手方が、その郵便物を受け取り拒否をすることはできるのでしょうか?
もしできるとしたら、ほかに変わる手段はあるのでしょうか?

ご教授の程宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

判例では、受取拒否の場合でも、意思表示は到達したとされたようです。



参考URL:http://kida.biz/naiyo/
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
添付のURLも参考にさせて頂きました。

お礼日時:2003/03/16 12:09

gontitiさんは、何故、内容証明を相手が受け取らないないので心配なのですか。

相手は受理しようとすまいと勝手ではないでしようか。
相手が受け取ったからと云ってgontitiさんの要求を認めるわけではないと思います。むしろ、受け取らないと云うことはgontitiさんの要求を拒絶しているわけです。そのような返事があったと云うことです。
それならば、その先、つまり、本訴と進めてはどうでしようか、それならば受理するでしようし、受理しなければ他の方法で送達したとみなされる手続きがありますからどんどん進めて行けばいいと思います。
つまり、内容証明を受理したから、受理しないからと云って今後の問題にさほど影響はないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私としましては、あまり事を荒立てるつもりもなく、あくまでも「本気だぞ!」という意志表示と少しおどかすためだけのつもりでした。もちろん内容には、本訴まで行くよとも書いてあります。ただ、向こうがそれを待っている感がありますので、今では有効なのか心配もしたりしています(汗

お礼日時:2003/03/16 12:18

>相手方が、その郵便物を受け取り拒否をすることはできるのでしょうか?



受け取り拒否は郵便法で認められております。
この場合は質問者の方の元に返送されますが、配達証明を付けておけば、
配達証明があることで、訴訟の際に質問者の意志は相手に届いた扱いになるのが、
判例では一般的です。(配達証明が証拠として使えます)

配達証明がないと、裁判官の判断が分かれてしまいます。

ですから、配達証明付きの内容証明郵便を送っておけば、受け取り拒否を
された場合に質問者の方が裁判で有利になります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
配達証明付きで発送しようと思います。

お礼日時:2003/03/16 12:24

文書での意思表示は、相手方への回答返事は別として、通常は到達主義をとっております。


 したがって、相手方に届いた時点、すなわち、中身を見なくても、受け取ったときに通知は到達したことになります。いわゆる、了知主義ではないのが、学説、通説、判例の主流でもあります。
 ほとんどの場合、配達証明付き内容証明郵便を発送する前には、面談、電話等での督促をしており、仮に、当該通知を受け取らなかったとしても、相手方は当然、
内容を推察できると考えられるため、受取拒否であっても、受け取らないことが、通知が届いたことにみなされるでしょう。
 なお、郵便物の表側には、朱書きで「○○○に関する請求書」等、を記載しておくのが望ましいでしょう。

 それから、配達時に郵便局員が不在で持ち帰り、不在留置期間経過後に返送された場合や、事情を知らない家人が拒否した場合、本人が長期不在の場合等は、意思表示は到達しなかったと考えて良いでしょう。

 念のため、内容証明郵便の前には、第三者立ち会い(弁護士等、不動産に関わる事件の場合は宅建業者等)のもとで、相手方に直接、通知するのが、後々、訴訟になった場合のことを考えると、望ましいでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
先方は、単身赴任のため勤務先への送付を考えてます。
給与の差し押えをしますという内容が含まれているので、今後の彼の立場を考えると、表書きは今回はしない方向でかんがえています。

今回は、友人の行政書士に頼む事にしました!

お礼日時:2003/03/16 12:28

昔勤めていた弁護士事務所のやり方です。

あるところに、絶対に内容証明を受け取らない相手方がいました。出した内容証明は100%「保管期間満了」で戻ってきました。あきれるくらい頑固でしたが、権利なので仕方がありません。で、返ってきたら、もう一度、同じ内容のものを内容証明にしますが、今度は、文面の最後に、「なお、本書は、その写しを別途普通郵便でも送付します」と書き添えました。それを内容証明で出し、持ち帰った発信者控えのコピーを取って普通郵便ででも送っていました。これだと、配達証明は取れませんが、文書が相手方に届いたことには、なります。でも、そんな相手でしたら、読まずに捨てていたかもしれません。気休め程度ですが、よろしかったら試してみてください。なお、下記の方々のとおり、内容証明には常に配達証明をつけて出してください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
普通郵便でも送っておこうと思います。
それと電子メールでも送っておこうかと思います。

お礼日時:2003/03/16 12:31

相手方が通知の送り先から転居して、行方不明になっていないことを前提に回答します。



> 相手方が、その郵便物を受け取り拒否をすることはできるのでしょうか?

内容証明郵便について、受け取り拒否することは可能です。

> もしできるとしたら、ほかに変わる手段はあるのでしょうか?

判例の基本的な考え方は、「通知の到達とは、実際に読んだかどうかではなく、その通知を読める状態になったことである」(最判昭和36年4月20日。一般の方向けに言い換え)であり、受け取り拒否の事例についても(大判昭和11年2月14日他)、留置期間経過によって差出人への還付された事例についても(最判平成10年6月11日)、到達したものとみなすと判断しています。
ですので少なくとも裁判になった場合において、相手方が「通知は到達していない」と主張したとしても、認められることはかなり難しいと思いますので、裁判に向けた証拠作りとしては、特にこの他の手段を講じる必要はありません。

ただしできることなら裁判のような手間やお金、時間のかかる方法ではなく、任意で和解できるものならしたいというのが一般的でしょうから、こちらの本気度を示し、相手に任意での解決に向けた行動を促すためには、やはり実際に読んでもらうことも大事で、この場合、内容証明郵便に同内容の普通郵便も送り、内容証明の方に同時送付の旨を記載しておく、という方法を取る弁護士・司法書士もいます。
私もその一人です。

なお内容証明郵便は、後の裁判の証拠となる可能性が高いものですので、文面には法律的な観点から注意を要します。
できましたら文案の作成を含め、弁護士・司法書士への相談・依頼をご検討ください。
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