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現在裁判中ですが2年前に貰った後遺傷害診断書を清書すべきかで悩んでいます。
2年前にも2度程加筆訂正しており、訂正印が多く、また前の文章が読める事から清書をしてもらおうと、また細かい事も書いて貰おうと医師を訪ねました。医師の話では自覚症状は書く事が可能との事でしたが、カルテに加筆や清書した履歴が残るため裁判で心証が悪くなると言われました。
加筆をした場合、心証が悪くなるのでしょうか。
清書のみでも悪くなるのでしょうか。
加筆や清書をした場合、相手や裁判所に解ってしまうものなのでしょうか。

清書する事で変に疑われたくはないのですが、今の診断書でも訂正が多く、変に疑われそうで、どうしていいものか悩んでおります。

そもそも細かい自覚症状は書面で裁判所に出せば良いのでしょうか。
やはり自覚症状と言えど診断書に書いてもらう事が重要なのでしょうか。

期日が近く焦っております。何卒宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

加筆、清書を加えた診断書は医師の診断書にはならないです


診断書の偽造に当たるかもしれません、なぜなら加筆は医師の診断によらないためです、カルテの開示請求があった場合不利となるでしょう

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
私の文章が至らず申し訳ありません。
加筆、清書は医師にお願いして書いて貰うつもりです。
また開示請求は全てのカルテを見られてしまうのでしょうか。
(治療日以外の訂正してもらった日のカルテなども見られてしまうのでしょうか。)

補足日時:2009/05/19 23:47
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この回答へのお礼

早々のご回答を頂き誠にありがとうございました。
加筆するならば医師にお願いしようと思います。
この度は本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/05/20 21:57

>2年前にも2度程加筆訂正


それが現在の裁判、係争の前のことであれば、医師の立場は善意の第三者と考えられるでしょうから、問題はないと思います。
ただ、現時点では、その医師は裁判中であることを知っているわけですから、客観的に(例えば裁判所の裁判官の視点から)見て、『善意』ではないのです。その医師は事情を知っているので、自分のとる行動が裁判に影響を与えるということが分かります。だから、それはできない、と言っているのです。あえてそれをやってしまったら、事情を知った上であなた、あるいは相手側が有利になるようにそれをしたのではないか、という疑念を抱かれます。だから「心証が悪くなる」というのです。
清書も、原本があった上で、それが読みにくいからと清書を添付するのはいいと思います。しかし、清書と原本が一致しなければ、証拠の捏造になるでしょう。
>訂正印が多く、また前の文章が読める
前の文章が残っていることに意味があるのです。もし、記録を抹殺して新たに作ることが許されるなら、医療事故の証拠はすべて抹殺されるでしょう。訂正後の文章だけを清書しても、カルテで裏づけをとろうとすれば、訂正前のことも分かってしまうでしょう。隠蔽しようとした、と取られても仕方がない行為だと思います。
>自覚症状
は、結局は本人が訴えていることで、第三者が検証することができませんから、自筆の書面でも、医師の診断書でも変わらないように思います。客観的判断を行おうとした場合に、証拠としては採用できないと思います。
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この回答へのお礼

お礼がおそくなり大変申し訳ありません。
色々と詳しくご回答頂き誠にありがとうございます。
自覚症状を色々診断書に書いて貰ってもあまり意味が無いという事ですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/21 08:02

清書についてですが、手書きの診断書やカルテの内容を変更せずにワープロ等で清書することはまったく問題ありません。


ただし、基本的に医師又は病院側に「原本と同じ内容で清書した」旨の文言をいれて作成してもらってください。
貴方側が作成すれば内容等改変の疑いが残りますので。
カルテ等に加筆は絶対に不利になります。
カルテは治療当時の現実を示す重要な証拠なので事後の改変が発覚すれば極めて不利になるでしょう。
診断書内容の訂正変更は新たな後遺障害診断書又は意見書等を作成してもらう方がいいでしょう。
ただ医師の新たな後遺症診断書や意見書が貴方に一方的に有利な内容で書いてもらえるとは限りません。

この回答への補足

ご回答いただき誠にありがとうございました。
またお礼が遅くなりまして大変申し訳ありません。

また捕捉質問させて頂きたく書き込みいたしました。

カルテへの加筆は考えてはおらず、診断書のみ清書、加筆を私ではなく
医師にお願いするつもりですがそれでも加筆は不利になってしまうものでしょうか。
経験者の方とのことですが、後になって診断書に加筆をして非常にマイナスになった経験がおありという事でしょうか。
だとしましたら診断書以外にカルテも見られてしまったという事でしょうか。

もしそうでしたら、カルテの提出は、相手から求められたのでしょうか。
それとも裁判所から求められたのでしょうか。
またそれは治療日以外(治療完後の加筆の日も含)の全カルテの提出を求められたのでしょうか。

そもそも、求められるというよりも裁判所に全部持っていかれてしまうのでしょうか。

経験者の方という事で色々書いてしまいましたが、
差し支えない範囲で結構ですので、その時の状況を
教えていただければ幸いです。

宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/05/26 19:43
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再回答します。


まず、診断書の加筆ですが作成直後にこの部分が抜けている記述が不十分であるとして加筆を依頼したと言うのであれば特に問題ないでしょうが、2年前の診断書に裁判後に加筆依頼すべきでないし医者も断るのは当然ですよね。
万が一加筆してもらえても医者なんて相手の弁護士からつつかれたら簡単に後日加筆した事を認めますよ。
つまりたとえ意図していなくとも加筆部分も2年前に書かれたと偽装したと思われても仕方ないですよね。
では、2年前の診断書の不足不備訂正はどうするのか?
基本的には新たな診断書なり、意見書なり、2年前の診断書についての訂正改正説明書面などを病院に作ってもらえばいいのです。
特に診断書は何年前の診療であっても医師には書く義務があり、たとえ作成日が裁判開始後であっても一切問題ないですよ。(意見書やその他の意思表明、解説、説明書面を書く義務は特にない)
カルテに関してはこちら側の主張を裏付ける証拠としてコピーを提出しました。

この回答への補足

ご返信が遅くなりまして大変申し訳ありません。
本当に参考になりました。ご回答を頂き、自分でも今後どうするのか考え、正直今でも悩んでおりますが、アドバイスにもありますように新たに診断書を書いていただこうかと思っております。
その際提出するものは新しい診断書のほうでよいのでしょうか。
心配しています点としまして、前に書いていただいた症状固定の診断書から、2年ほど経っており、その間、何度か医師に話を聞きにいったりしています。その間特に薬をいただいたりの治療はありません。
新たに診断書をいただくと、それらの日数も診断書の実治療日数欄に記載され、裁判で疑問に思われるのではと心配しております。
(領収書を見ても薬を貰っていない事はわかると思います。)
それでも、新しい診断書を出すべきか。と悩んでおります。
(出す出さないは後から考えるとして、とりあえず新しいものを貰っておこうかとも思うのですが、カルテに新しい診断書の履歴が残るとの事で、とりあえずで、作ってもらっていいものかも悩んでおります。)
長文乱文申し訳ありません。アドバイスいただければ幸いです。

補足日時:2009/07/30 04:58
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