プロが教えるわが家の防犯対策術!

先日店舗でコンタクトレンズを購入しましたが、どうしても合わず返品しました。その際にコンタクトレンズの価格のみ返金され、消費税の返金はありませんでした。こういった場合も消費税は支払わなければいけないのでしょうか?

A 回答 (2件)

いいえ、消費税は預り金ですから返金の義務があります。


面倒だから返金しないのでしょうが、税法上その消費税分の金額は、預かり根拠の売買契約が消滅していますから正しくありません。

※私も素人ですから、税務署に相談してから店舗に連絡することをお勧めします。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6359.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね、消費してないのにおかしいですよね。
よく確認してみます。

お礼日時:2009/05/20 14:12

>その際にコンタクトレンズの価格のみ返金され…



10,500円で買った物が 10,000円しか返金されなかったと言うことですか。
それなら、消費税が付いてこないのはおかしいです。

消費税が付いてこないのではなく、返品に伴う手数料相当として、105分の 5が引かれたのではありませんか。

手数料等を取らないという約束で返品したのなら、あと 500円 (例) 返してくださいと言えばよいです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
ちょっとお店とモメたもので、手数料の確認をしませんでした。
頭を冷やしてもう一度確認してみます。

お礼日時:2009/05/20 14:10

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!