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私は東京の○○事務所に所属しています。

契約時に、『育成所に通うには30万必要』という話があったので1週間考えさせていただきました。
ドコの事務所も育成所にはお金が必要というのは知っていたのですが今の私では払えないと判断したので断りの電話をしたところ『育成所にははいらなくても専属契約はもう完了しているのだから1年はほかのトコにはいけないからね』といわれてしまいました。

契約書には
「契約締結時に甲以外との間に実演活動及び、実演業務に関する契約を一切有していないこと。また、今契約締結後も、甲以外の者との間において己が何らかの契約も締結してはならない。
という風に書かれてありました。

契約を解除したいのですが、契約期間終了日の90日前までに解除しなければ、過ぎてしまっていたら解除できないのですか??
解除しなければ自動的にまた延長になるようです。。。


よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

 契約書の問題は、契約書を見てみないと正確なことは言えませんし、


逆に言うと、契約書を見れば解決するようになっているはずです。

 最初に「所属しています」と名乗っているのですから
契約は完了しているということでいいですね?
契約書から抜き出したそのくだりは、
うちと専属契約だからね、よそと契約することは絶対にできないよという意味で
ごく普通の契約で、どこの契約書にも書かれていることだと思います。

 で、1年はほかのところに行けないからというのがはっきりしませんが
契約期間が1年ということですよね?
劇団四季では、契約を解除しても1年間は他の舞台に立ってはいけないという契約になっているそうです。
つまり、1年無収入の覚悟があるならやめていいよという意味ですが
安易な引き抜きを防ぐ意味でもそれほどあこぎな契約とは言えません。
そういう契約事項があるのなら、その事務所を辞めても1年間はどこの事務所とも契約できません。
こっそり契約したことがばれたら巨額の違約金が発生することになっているはずですし
新しい事務所との関係もぎくしゃくするでしょう。解雇されるかもしれません。
そういう条項があるかどうか、きちんと契約書を読み直してみてください。
そうではなくて、契約期間が終了するまでは契約に拘束されるからよそとは契約できないというのなら
さっさと契約を解除して、契約期間完了の日までやり過ごせばいいだけの話です。

 まったくまとまりのない説明ですが
契約期間終了の90日前に申し出がなければ自動延長という条項があるのですか?
既に90日を切ってしまっていたら解除はできません。
自動的に来年の契約に入ってしまいますが、
来年の契約を解除することはできますから、解除を決めたらさっさと手続してください。
364日前でも90日前でも解除は可能です。
拘束期間が長引きますが、それしか方法はないでしょう。
これらは契約に関することなので、事務所側の温情がない限りどこで聞いても同じ答えのはずです。
育成所にかかる費用のことが問題なのかと思ったんですが
一体何が疑問なんでしょう?
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