プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在 マンションの理事会の役員です。
住民から、マンションの外階段に手すりのある階段と無い階段があるので、手すりを付けてくれとの要望があります。
お金の問題もありますが、無い階段は通路が狭く、消防法で違法になるのではとの意見もあります。
くじ引きの役員で何もわからず四苦八苦しています。
どなたか消防法と建築法について、教えてください。
マンションは8階建てで現在の建築法では、手すりは必須のようですが、マンションの建築時の法律では無くても問題なかったようです。確か2000年頃の法改正で変更になったような話を聞きました。

A 回答 (3件)

確かに2000年ですね、平成12年。


この年に増築した住宅の「既存階段」には手摺が有りませんでした。(ついでに2階に住む者は居なかった)
私の頭には既存訴追なんてこれっポッチも無くその工事では手摺は付けませんでした、確認申請時にも指導が有りませんでしたしね。
ところが完了検査時に指摘を受けましてね、「検査済み証が降ろせない」なんて。
渋々自力で手摺を付け検査済み証を貰った、そんな記憶があります。

今件の場合もし確認申請が絡めば既存の直しを迫られますがどうやらそうではない、となると原則不要です、先に書かれております通り。

しかし階段による事故は言うまでもなく危険です、RC造なんかですと一段踏み外し軽く転べば軽く骨折しちゃいます、最近回答した時も書きましたが階段を2.3段落ちた妹のぶつかった壁がもし木造下地の石膏ボードでなかったら軽く骨に重症を負っていたでしょう、壁がクロスもろとも思いっ切り破壊されましたから。

>理事会としてもある程度の知識が必要と考えて投稿しました。

にお答えしますと、
・法規上現時点では強制されない、ただし住宅内事故の数、被害規模双方の筆頭が階段での事故である事は知っておくべきでしょう。(マンションでも似た様なものでは?)
・外階段ですと基準法上有効幅90cmでOKなはず、手摺も壁からの出寸法が10cm以内であれば出寸法は無い物と同じ、カウントされません。
幅に関しては消防法は建築基準法に準じるはずです。
ただし建築条例、消防条例などの縛りは地域により時に「大きく」異なります。
基準法など軽く吹っ飛ばされてしまう様な規模の物も少なくはありません。(まあこれは差し当たり無視していいでしょうか、無い場合も当然あります)

以上、あくまで参考意見です、記憶をたどって申しているに過ぎませんが。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/23 17:54

消防法で必要なのは知りませんが


建基法で必要になったのは事実です。
ですが、既存物件に対して強制力のあるものではなく、
現状でつけなくても問題ありません。
でないと、法改正がある度に、手摺り以外の改正があれば
莫大に費用がいります。例えば、極端な簡単な例ですよ!
突っ込まないで欲しいのですが、ホルムアルデヒド等のシックハウス
対策も、全住民を避難させて、工事を行わないといけません。
ありえないですよね。

ただ 手摺りを取付けた状態での開口が有効寸法なので
それが満たされていなかければ、違法状態を作ることになるので
そのようにしたことによって、火災でも発生して、死者等が
出た場合あなたが責任を取らないと行けない場合もあります。

もちろん、理事会で決定して、住民にも総会等で議決が必要ですので
勝手にはできないでしょうし、その点での管理会社や建築士からの
対応が話されてると思うので、そこまで神経質にはならないで
いいと思いますけれど。

あなたのマンションはエレベーターが無いのですか?
無いのでしたら仕方がないですが、
あるのでしたら、とりあえず要望として聞けばいいと思います。
住民の議決が必要なので、多分却下になると思いますけれど。
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ここで概論を言うことは簡単ですが、貴物件の状況がわかりませんので。

むしろ、管理会社などに聞くか、彼らでもわからないなら、その経由で建築士や工務店を紹介してもらえばいいのではないでしょうか?  不案内な人が多いなら、サポートを近隣でできる体制を作らなきゃ。
特に消防法については、所轄の消防署でも教えてくれます。消防法で問題なければ、既存物件での設置は強制ではなく任意です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

管理会社に問い合わせ中ですが、理事会としてもある程度の知識が必要と考えて投稿しました。

お礼日時:2009/05/23 07:06

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