A 回答 (5件)
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No.2
- 回答日時:
確定申告をされたのであれば、税金の計算の項目のうちの申告納税額を記入しませんでしたか? 支払った医療費のすべてが還付されるのでなく、そのぶんが収入(給与、配当など)から控除としてひかれ、課税される所得になるのです。
あなたが、どのくらいの所得があって、どのくらいの源泉徴収税を支払ったのかはわかりませんが、3月に申告されたのあればとっくに還付されているはずです。ひょっとしたら、還付金がないのかもしれません。
いずれにしても、控えがあるのなら税務署に問い合わせてみることです。
No.3
- 回答日時:
101000円ですか。
医療費控除の対象となるのは、医療費控除の対象となる金額は、一般的には、次の式で計算した金額(最高で200万円)となります。
(実際に支払った医療費の合計額-保険金などで補てんされる金額)-(10万円)の金額で、それに税率、通常は10パーセントをかけた金額です。すなわち、10万円を差し引いた10パーセント1000円の10パーセントの100円といったところです。戻ってこないといってよいほどの金額です。87000円と書かれているということは、それに達していないということですので戻っては来ません。昨年支払った医療費は101000円で保険金や高額療養費等で支払われた金額が記載されていると思います。ただ、対象者の方はもうすでに戻ってきているはずですので、対象とならなかったということでしょうか。ただ、医療費控除の対象となる費用には、病院へ行くための交通費、公共交通機関を利用しているのであればその交通費も含まれます。また、タクシー代や市販の薬局等購入した紙おむつ代とか市販薬代も含まれますので領収書等を保存することをお勧めします。今回は対象となっていないと解します。
No.4
- 回答日時:
>最後の計算の医療費控除額の欄には87000円程記載されてます。
ということは、貴方の去年の年収は93万円でしたか?
通常、医療費控除は支払った医療費から保険金などで補てんされた額を引き、そこからさらに10万円を引いた額が控除額になります。
そうすると、保険金などがないとしても1000円だけの控除額になります。
しかし、所得が200万円(収入ではありません。給与収入の場合、収入から給与所得控除を引いた額)以下の場合は、10万円ではなく所得の5%を引いた額が控除額となります。
貴方の場合、87000円が控除額だとすると
101000円-14000円=87000円
となり、14000円が所得になり、逆算すると93万円が収入となります。
>この金額が還付されるのでしょうか?
いいえ。
87000円が控除額ならその5%
87000円×5%=4350円
が還付される金額です。
>また還付時期はいつくらいになりますか?
3月に申告したならもうとっくに還付されているはずですが…。
通常なら4月に還付されます。
還付の通知はきていませんか?
また、申告書には銀行口座を記入しましたよね。
もし、まだなら税務署に確認したほうがいいでしょう。
No.5
- 回答日時:
No.4です。
基本的なことを落としました。
年収が93万円だとしたなら、医療費控除がなくてももともと所得税はかかっていません。
ですので、医療費控除を申告しても還付される所得税はありません。
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