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借家人賠償総合保険に加入しているので、保険を使いたいと思うのですが、故意ではないと認めてもらえるでしょうか?


隣人の騒音はひどく、各部屋から苦情が出るほどです(隣部屋、階下、1階の大家)。
管理会社に苦情を言ったら、いたずらされたので、トラブルになったこともあります。

部屋を出るのも隣人の騒音が原因ですし、こんな相手のせいでお金を使いたくないです!!!

ちなみに、壁の穴は、10cmほどで、クロスが破れて石膏が崩れてました。
昔同じようなことがあったのか?、穴の空いた部分は違うクロスが貼ってあり、その部分のクロスの境目が経年劣化で顕になってます。退去時のクリーニングで済まないですかね?修繕費用を敷金から差し引かれてしまうのでしょうか。

A 回答 (5件)

壊したことについては責任があり、隣人の騒音に拠る結果だと証言しても取り上げてはくれないでしょう。


しかし、騒音防止条例に反するような騒音発生なら、管理会社や大家でなく、消費者センターでしょう。
URLからお住まいの担当へ連絡されて、専門家に拠るトラブル解決をお願いなさい。
管理会社は住民間のトラブルに介入する権限などありませんから、口で注意はするでしょうが、無視されます。
修繕費については、大家に原因を説明し、このような隣人を放置したため転居するまで苦痛を負った。賠償しろ・・で迫りましょう。
大家に損害賠償できるか、消費者センターにお尋ねください。
さらには、法的問題にも発展させられるか法テラスに相談も手段の一つです。

http://www.houterasu.or.jp/

参考URL:http://www.4433.jp/
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この回答へのお礼

消費者センターに相談したところ、敷金の範囲内で収まるのではということでした。過去にトラブルがあったときに相談しておけばよかったです。。。十分立件できる内容とのことだったので。

相談機関の存在を教えて頂いたことに感謝します。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/24 15:52

>故意ではないと認めてもらえるでしょうか?



隣が煩い場合は、壁をたたくのは当たり前であり、それで穴が空いても止むを得ないことで自分には責任は無い。という理論ですか?

故意では無い、とは例えば引越し荷物の搬出中に、ついうっかり家具をぶつけて穴が空いた、というような事を言います。

結論としては保険は使えませんし、故意に壊した部分は弁償しなければなりません。

質問者さんが出来る法的な手段は、隣人に対して騒音により精神的苦痛や実害があったとして損害賠償を請求する。ことです。
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追伸です。




大家さんに損害賠償は求めることができないです。

この場合、うるさくした隣人との裁判になります。
騒音被害が認められれば賠償金が取れるでしょうが
裁判起こすのもお金がいるので、面倒だったら払うしかないです。

お金を清算する不動産会社は大家と入居者が直接トラブルにならないように
契約書などを法律にのっとり作成し、仲立ちをしている存在なので
不動産会社に罪はありません。(もちろん大家にも罪はありません)

入居者には居住権というものがあり、簡単に追い出すことは不可能です。
この場合、この入居者をうるさいと思いつつ、入居者が訴訟を起こさなかったので今もこうして居座っているわけです。


平和的な解決としては隣人の次の更新を断るよう、大家と不動産会社にお願いすることです。
契約が切れれば、隣人も出て行かざるを得ません。
(それでも出て行かない人はいますけど、それは契約違反ですので)
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壊すつもりがなくても「あなたが手を加えたことによって出た被害」という意味では変わりません。


理由は関係ないので、お金は払うことになります。

修繕費が敷金で足りなければ、追加で払うことになりますので
いくらか貯金は残しておくことをオススメします。

お怒りの気持ちはわかりますが、怒っていても物に当たる人ばかりでは
ないとおもいますので、その辺は自己責任ですね。
次から気をつけてください。(布団やぬいぐるみでも殴るとか)
経年劣化があっても、最終的に壊したのは主さんですので・・・。
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意味がわからないんだけど



 理由はともかく「故意」は「故意」だろ

払わないとなると 本来は 裁判覚悟だと思うが。
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