プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

どうぞよろしくおねがいします。

中古車(1600CCの自家用普通車)を購入します
(現在乗っている普通車を下取りで、上記を買う)
が、自動車保管場所(車庫)証明が必要と理解しています。

私は、住居と駐車場がセットの賃貸物件の入居者ですが、
前回に車庫証明を管理会社に依頼したら、
かなり高額だと思える手数料をとられたので、
できれば自分で警察に行って証明書をとりたいのです。
発行料自体は3千円くらいのはずだと思いますので。

上記証明書は警察署でもネットでも申請できると思いますが、
申請は、駐車場の所有者(家主 もしくは 管理会社)のみが可能で、
借りているだけの入居者には発行してくれませんか?

以上どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (8件)

「保管場所使用承諾証明書」を管理会社に書いてもらえれば、自分で申請できますよ。


まあこれを書くために手数料を取られるかもしれないけど。
ただ車庫証明は、中古車販売業者が手続きをしてくれると思いますが。
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>「保管場所使用承諾証明書」を管理会社に書いてもらう



手数料が相場で1万円~2万円だと思います。

ネットでの申請は不可能ですよね?

ちなみに
「保管場所使用承諾証明書」を入居者が作成してしまうと
生粋に犯罪ですのでご注意下さいね。
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結果から言うと、3千円では無理です。


必要書類を全て揃えて、警察で車庫証明を申請する際の手数料が約3千円です。
この必要書類で使用承諾証明書は駐車場の土地の所有者(またはそれを管理する不動産業者等)が記名捺印する必要があり、その記名捺印の手数料が必要です。
この手数料が0~数万円の範囲です。
上限があるのかどうかは分かりませんが、記名捺印の手数料が3万円というのが私の知る最高額です。

ちなみに車庫証明の申請を業者等に依頼しても土地の所有者の記名捺印手数料は必ず必要です。
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保管場所の所有者のはんこがいりますよ。



「その駐車場の場所は、間違いなく申請者に貸している場所だ」と言うことを証明する物ですから。

店子はそういうことになります。
勝手にやると捕まるよ。
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警察への申請手続きは誰でもでき、料金も3千円くらいです。


問題なのは「保管場所使用承諾証明書」を用意することであり、そこに土地所有者の印鑑が必要なので、家主、もしくは管理会社に「保管場所使用承諾証明書」発行してもらわないとダメということです。
で、その「保管場所使用承諾証明書」を発行するのに手数料をとっているわけです。

警察署によっては「保管場所使用承諾証明書」がなくても、賃貸契約書でOKとするところもありますので、警察署に聞いてみて下さい。
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この回答へのお礼

なるほど、よくわかりました。
「保管場所使用承諾証明書」とは名のとおり、
入居者がとれるものではないのですね。
賃貸入居者は何かと立場が弱いですが、
管理会社には、足元を見ないで欲しいと
願うばかりです。

お礼日時:2009/06/03 02:20

警察では保管場所使用承諾書は発行できませんよ。



保管場所使用承諾書は貸主からもらうものなので
管理会社が貸主ならば管理会社からもらうしかありません。

ただ、駐車場の契約書でも大丈夫という場合が
ありますので管轄の警察に一度確認された方がいいと思います。
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いなかのくるまやです。



私の住んでる田舎では到底考えられない都市部における問題ですね~。
私んとこでは賃貸の駐車場だと管理の不動産会社等に当方が出向いて、
「XXさんの車の代替なんですけど使用承諾書にハンコばください」と
言えば「ハイハイ」とすぐにハンコついてもらえますがねぇ・・・。
「ハンコ付くのに3万円?ください」なんて言うとこなんて皆無。
そんな不合理なこといった不動産屋は田舎じゃ生きていけないかも・・。
つくづく田舎っちゃ平和なんやね~って思うなぁ・・・。(苦笑

でも普通に考えてみたらそれが「当たり前」じゃなかとですか???

元来、使用承諾書のハンコなんて駐車場の賃貸契約の事実さえあれば
それを証明するだけの印なんで、そこに手数料なんか発生するはずが
ない、いわば「不当利得」なんですけど、どうやら都市部においては
「長年の商慣習??」らしいですね~。

まぁこういった不明瞭な手数料を取るってのは、自動車関係でも
いくつかあったわけで・・・。
車庫証明申請時の自家用協会費半強制徴収とか、運転免許更新時の
交通安全協会費の半強制徴収とか、さんざん騒がれた・・・。
それらは強制ではなく任意であることを明瞭に説明を加えるようにと
総務省からだったか「お達し」まで出たりして是正されたけど・・・。

この車庫証明にからむ「使用承諾書印・不当利得」に関しても鋭い
メスが入れられてもおかしくない問題だと思うんですけどねぇ・・。
政治家のセンセたち、あるいはマスコミの皆さん・・・。

どう考えてもこの「不当利得」は許されるべきじゃなかでしょ~!

この問題に関しては「1時間5千円」の相談料はかかってしまいますが、
どこかの敏腕弁護士のセンセに相談されてみてはいかがでしょうか・・。

「敏腕弁護士の先生に相談する」

これが田舎モンの私のアドバイスとなります・・・。

法曹界では「この不当利得問題」をいったいどう考えるのだろうか・・・。
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僕は借りてる駐車場の契約書と代金の領収書で正当な権利者であることを証明し、不動産屋からの承諾書はもらわないで手続きしましたよ。

車庫証明の添付書類をよく確認すれば、それでOKとなってるんじゃないかな。

僕の借りてるところは、借りるときは初回サービスだけど、次からは手数料もらうと言われてたんですけど、回避できました。
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