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今度、私が株主の一人でもある、取締役会非設置の小さな会社(さらに代表取締役が辞任していて現在空席)で株主総会が開かれます。ただ、その日は都合が悪く出席できないのですが、いくつかある議案のうち、1つを除き全て反対したいと思っています。

上場しているような企業の場合、「議決権行使書」というものをあらかじめ書面で郵送しておけば出席および有効な投票として扱われるようなのですが、こういう小さい会社で、かつ招集通知にも定款にも議決権行使書に関する記載が無い場合でも有効なのでしょうか?

また、開催まで日がほとんど無いため、法的に有効な議決権行使書の書き方のサンプルのようなものも探しています。ご存知の方、助けて頂けると幸いです。

A 回答 (2件)

このようなサイトを参考にされてはいかがですか?


他にも議決権行使書で検索すると出てきます。

参考URL:http://www.bizocean.jp/document/doc/04/001/006/0 …
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1000人未満の会社では、任意なので、召集のとき決めていなければできない。


代理人出席をする必要がある。
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