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連結決算の範囲を決める上で、子会社は原則連結法適用だと思いますが、一部持分法を適用するケースもあるようです。これは、どのような場合にそういった例外(?)的な処理をするのでしょうか?

お手数ですが、ご回答のほどよろしくお願いします。

A 回答 (1件)

連結決算では、全ての子会社を連結対象にするのが原則ですが、


決算手続や日程に制約があるので重要でない子会社は連結対象
外とすることがでます。持分法の適用外になる場合もあります。
具体的な作業として、全子会社の売上高・利益・総資産のラン
キング表を作成し、どこまで連結に含めるか決めます。この場
合、毎年連結範囲の見直しを行いますが、継続性の原則により、
一度連結に含めた子会社を正当な理由なく外すようなことは出
来ません。
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この回答へのお礼

そういうことですか。

原則、連結法適用だけど重要性が低いものについては
持分法を適用したり、持分法さえも適用しないことが
あるということなんですね。

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/26 11:19

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