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債務超過の100%子会社を吸収合併するとします。

例えば、資産100、負債150、純資産△50を0で購入したら、のれん50と思いますが、こののれん
は償却分は損金算入できるのでしょうか?

普通の会社を吸収するとできるとは思いますが、100%子会社の吸収合併の場合、グループ法人税の主旨を読むと、損金にはならない気がしてますが、どうでしょうか?

A 回答 (2件)

5年超以前から100%子会社だったら


合併によって子会社の青色繰越欠損金もそのまま引継ぎ、
合併存続会社の繰越欠損金として使うことができます。

適格合併であれば、税務上も償却が認められるようなのれんを計上することは絶対にありません。
7年以内に生じた欠損金ならそのまま引き継げるのですから。

前回の回答は欠損金の引継ぎを書き忘れていました。
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この回答へのお礼

なるほど、欠損金は引き継げるのですね、ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/21 19:46

グループ法人税制を考えるまでもありません。


100%子会社を吸収合併するとすれば、当然に適格合併ですから
資産、負債、利益積立金をそのまま引継ぐだけです。
このような合併では、資本金を増やしません。
子会社株式の簿価が10で、子会社の資本金額が10とすると

合併受入仕訳は次のようになります。

  資 産  100  / 負 債  150
  利益剰余金 60  /子会社株式  10
  
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この回答へのお礼

御教授ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/18 18:30

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