アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

お世話になります。
消費税課税事業者届出書を提出後、海外売上分を含んでいたため、課税事業者ではなかったことが判明いたしました。
この場合、どのような手続きが必要でしょうか。
どうぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

「課税事業者選択届出書」を提出した場合には、基準期間の課税売上高に関係なく課税事業者になってしまいます。


もし適用される事業年度開始前であれば取り下げることが出来るかもしれませんが、既に事業年度が始まっている場合には取り下げは出来ないと思われますので、その時はあきらめてください。

海外輸出についてですが、委託販売であっても海外へ輸出して販売していることには変わりないので、輸出免税に該当するのではないでしょうか?
輸出免税(0%課税)は消費税額は課税されていませんので課税標準の計算には関係しませんが、基準期間の課税売上高や課税売上割合の計算には関係しますのでその計算時には売上高を課税売上に含めて計算します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
大変わかりやすく、参考になりました。

お礼日時:2009/05/28 11:44

「課税事業者選択届出書」ではなくて、「課税事業者届出書」を提出したのですよね?


その場合でしたら本来であれば提出義務はありませんので、税務署へ問い合わせてその指示に従うのが一番確実ですが、課税区分ごとの売上の内訳を明示する可能性があると思われますので、その一覧表ぐらいは作成した方がよいでしょう。

ちなみに国内から海外へ輸出販売した場合には免税取引(0%課税)なので、課税売上高の計算上は課税売上に含める点に注意してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
大変恥ずかしながら、「課税事業者選択届出書」も「課税事業者届出書」も両方郵送提出しておりましたが、ご回答いただいた方法でよろしいでしょうか。

また、追加質問で恐縮ですが、海外輸出して委託販売された売上分の私の取分(たとえば40%)だけ入金されている場合でも、課税営業売上にあたりますか。

海外で税金を差し引かれたものとして、国内で税金が免除されることはないかと思いまして…。虫の良い解釈かもしれませんが、ご教示頂けましたら幸いです。

どうぞよろしくお願いいたします。

お礼日時:2009/05/27 22:45

課税事業者選択届けは、免税事業者でも出せます。


大きな設備投資が予測される場合に、消費税の還付を受けるためです。

したがって、輸出取引分を勘違いしていたとしても、課税事業者選択届けは有効ですので、2年間はそのとおり申告しなければなりません。

まあ、錯誤であったとして税務署で相談してみるのも良いですが、杓子定規な判断をされれば、前述のようになります。
あとは、窓口氏の温情に頼るほかありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答頂き、どうもありがとうございました。
窓口氏にすがりたい気持ちでいっぱいです。

お礼日時:2009/05/27 22:35

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!