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18歳より現在の2*歳まで厚生年金を支払ってまして、
障害年金2級に認められている場合で質問があります。

現在受給資格がある障害厚生年金だけではなく
障害基礎年金の方も申請すれば受給資格が得られるのでしょうか?

それとも現在は障害厚生年金のみで65歳から申請すれば、
障害基礎年金の受給資格が得られるという認識でよろしいでしょうか?

その場合には何か特別な条件などありますでしょうか?

最後に質問です。
障害厚生年金をもらっている状況でも、
会社で厚生年金をずっと支払い続けてた方が良いのでしょうか?

その場合のメリットも教えて頂けると助かります
よろしくおねがいいたします

A 回答 (3件)

回答#2への補足に対する回答です。


結論から申しあげますと、質問者さんの計算は誤りです。

下記をごらん下さい。

これは、http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf
6ページ目後半に記されている内容に基づきます。

質問者さんの年齢を考え、
20歳以前の厚生年金保険の被保険者期間の月数を無視し、
かつ、厚生年金保険の被保険者期間のすべてが平成15年4月以降、
と仮定しました。
(そうしないと、計算がさらにややこしくなり、説明しきれません。)

なお、ここでいう被保険者期間とは、
あくまでも、初診日の属する月の前々月までを数える、
ということに注意して下さい。
質問者さんの例でもそのように数えた、と仮定しています。

================================================================

平成21年度の障害基礎年金の額

2級(年額)<792,100円>
804,200円 × 改定率0.985 = 792,137円
⇒ 792,100円

※ 端数処理
50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げ

※ 改定率(毎年度変わる)
平成18年政令第141号によって定められた、
平成16年改正法附則第7条第2項が、改定率の根拠となっている

1級(年額)<2級の1.25倍:990,125円>
792,100円 × 1.25 = 990,125円
⇒ 990,100円

※ 端数処理
50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げ

================================================================

平成21年度の障害厚生年金の額(報酬比例の年金)

初診日の属する月の前々月までの被保険者期間の全部が
平成15年4月以後のみである場合の計算式

(1)
 平均標準報酬額 ×(5.481/1000)× 被保険者期間の月数

但し、被保険者期間の月数が300月未満の場合は
(1)に(300 ÷ 被保険者期間の月数)を掛ける

質問者の例の場合
100,000円 ×(5.481/1000)× 84 ×(300 ÷ 84)
= 100,000円 × 0.005481 × 84 × 3.571
= 164,410円
⇒ 164,400円 ‥‥ (1)

しかし、(1)<(2)となる場合は(2)の額とする
(「平成16年法改正前の従前額」を保障する規定)

(2)
 平均標準報酬額 ×(5.769/1000)× 被保険者期間の月数 × 1.007

但し、被保険者期間の月数が300月未満の場合は
(2)に(300 ÷ 被保険者期間の月数)を掛ける

質問者の例の場合
100,000円 ×(5.769/1000)× 84 × 1.007 × (300 ÷ 84)
= 100,000円 × 0.00576981 × 84 × 1.007 × 3.571
= 174,285円
⇒ 174,300円 ‥‥ (2)

※ 端数処理
50円未満は切り捨て、50円以上100円未満は100円に切り上げ

2級(年額)
上記の報酬比例の額 + 2級障害基礎年金

1級(年額)
上記の報酬比例の額 × 1.25 + 1級障害基礎年金

注:
 加給年金(配偶者がいる場合)や子の加算(子がいる場合)が
 生じることがありますが、これらは無視しています。

================================================================

以上のことから、
質問者さんの初診日が、平成15年4月以降にあると仮定した場合、
その初診日が厚生年金保険の被保険者であるときであって、
障害認定日に、年金法でいう2級の状態に該当していたのであれば、
以下のとおりとなります。

2級障害厚生年金: 174,300円(報酬比例の年金)
2級障害基礎年金: 792,100円(定額)

計(年額): 966,400円

この額は、年6回に分けて、各偶数月に振り込まれます。

966,400円 ÷ 6 = 161,066.6円 ⇒ 161,006円

※ 最終的な端数処理 ‥‥ 1円未満は切り捨て

※ 参考<年金の端数計算はどう行なうのか?>
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/04 …

================================================================

> 障害基礎年金は2級70万円(年額)

違います。
勝手に思い込んでそのような額で計算してしまう、というのは厳禁です。

> 障害厚生年金は地区により異なります

いいえ。そのような事実はどこにもありません。
全国共通です。
こちらも、思い込まないでいただきたいものです。
とても「完全に理解できた」などと言えるものではないと思います。
(専門職でも間違えたり勘違いしますからね‥‥。)

障害厚生年金の額を変える要因は、
本人の平均標準報酬月額と被保険者期間月数のみです。
ひとりひとり違う、というのが正解で、だからこその報酬比例です。

年金、という文字が示すとおり、
年額で計算されるものであり、それが年6回に分けて支給される、
というだけの話ですよ。
 
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補足質問を拝見しました。


障害基礎年金や障害厚生年金の受給資格要件(原則)を
以下に示しましたので、
国民年金の被保険者区分と併せて、まず最初に理解なさって下さい。

================================================================

障害基礎年金の受給資格要件(原則)
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen08.pdf

以下の3つの要件のすべてに該当していること

1 被保険者要件
 障害の原因となった病気やケガの初診日に、国民年金の被保険者

※ 国民年金の被保険者 ‥‥
 第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者

2 保険料納付要件
 「保険料納付済期間 + 保険料免除済期間」が全期間の3分の2以上

※ 全期間とは ‥‥
 「初診日の属する月の、前々月」までの被保険者期間
※ 保険料 ‥‥
 第2号被保険者や第3号被保険者の期間は「納付済」と見る

3 障害要件
 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に
 年金法で定める1級・2級の障害の状態に該当している

================================================================

障害厚生年金の受給資格要件(原則)
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen08.pdf

以下の3つの要件のすべてに該当していること

1 被保険者要件
 障害の原因となった病気やケガの初診日に、厚生年金保険の被保険者

※ 厚生年金保険の被保険者 ‥‥ 第2号被保険者

2 保険料納付要件
 「保険料納付済期間 + 保険料免除済期間」が全期間の3分の2以上

※ 全期間とは ‥‥
 「初診日の属する月の、前々月」までの被保険者期間
※ 保険料 ‥‥
 第1号被保険者や第3号被保険者のときの状況も見る
 20歳前の厚生年金保険被保険者期間は「納付済」と見る

3 障害要件
 障害認定日(初診日から1年6か月経過後)に
 年金法で定める1級・2級・3級の障害の状態に該当している

※ つまり、障害厚生年金のみに3級がある
※ 第2号被保険者中の初診に限り、障害基礎年金 + 障害厚生年金
(⇒ その障害の程度が1級・2級であれば‥‥)

================================================================

国民年金の被保険者区分(強制加入)
http://www.sia.go.jp/infom/text/kokunen03.pdf

年金法で定められている被保険者の範囲に該当すれば、
本人の意思に関係なく、被保険者にならなくてはならない。

1 第1号被保険者
 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の者であって、
 第2号被保険者や第3号被保険者に該当しない者。

2 第2号被保険者
 厚生年金保険の被保険者。
 各共済組合の組合員・加入者(公務員等)。
 但し、いずれも、原則として65歳未満の者。

3 第3号被保険者
 第2号被保険者の配偶者であって、
 当第2号被保険者に生計維持されている20歳以上60歳未満の者。

※ 生計維持されている ‥‥ 社会保険上の被扶養者である、の意

================================================================

> 会社を退職した後の去年、
> 25歳にて、初診して、障害年金の申請をした

> その初診の際は失業中でしたので、
> 国民年金に切り替わった後

第1号被保険者期間中の初診であった、ということであり、
その初診の障害については、障害基礎年金しか受給できません。
年金法でいう1・2級の障害であれば、受給でき得ます。
しかし、3級の障害では、障害基礎年金は受給できません。

> 会社を退職せずに厚生年金保険の被保険者期間中に初診していたと
> すれば、障害厚生年金 + 障害基礎年金 の受給資格を得ていた

まさにそのとおりです。
3級の障害では、障害厚生年金のみですが、
1・2級の障害であれば、障害基礎年金 + 障害厚生年金 です。

> 65歳以降になったらもらえる老齢厚生年金の条件というのは?

説明が非常にややこしくなってしまうので、
紙数も限られていることから、ご面倒でも以下をご参照下さい。

老齢厚生年金の概要
http://www.sia.go.jp/infom/text/kounen06.pdf

障害基礎年金と老齢厚生年金の併給について
http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/heikyu.pdf
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4991631.html

国民年金・厚生年金保険のあらまし(社会保険庁公式テキスト)
http://www.sia.go.jp/infom/text/
 

この回答への補足

またまたご丁寧に本当に感謝しております。
おかげさまで完全に理解する事が出来ました。

本当にどうもありがとうございました。

最後に1点だけ質問させて下さい。
当方は障害基礎年金のみとなりますが、、

障害厚生年金2級だったとするならば、
下記の金額が+されたいという事でよろしいでしょうか?

障害基礎年金は2級70万円(年額)

障害厚生年金は地区により異なりますので、
平均計算方法にて算出しました。

平均標準報酬月額×7.5/1000×被保険者期間の月数×スライド率1.031

100,000(今までの平均給与10万) × 7.5/1000 × 被保険者期間の月数(84ヶ月)×スライド率1.031= 64,953円

ここで算出された64,953円とは月額ではなく、
年額という認識でよろしいでしょうか?

よって、

障害基礎年金は2級70万円(年額)+障害厚生年金 64,953(年額)
合計764,953(年額)

という事であっていますでしょうか?

障害厚生年金額が年額だとすれば、
障害年金より多少多くなりますが、そこまで差はないのですね。

私はてっきり、障害厚生年金の場合には障害基礎年金と同様に
70万円(年額)くらい支給されるものだと思っておりました。

70万円(年額)+70万円(年額)=140万(年額)だと・・・

でも、これは将来、65歳以降に支給される老齢厚生年金等になった際に
支払われる金額と期間に関係してくるという事がよく分かりました。

今後も会社に入社した際に厚生年金を支払っていても損はないという事なのですね。完璧に把握する事が出来ました。本当にどうもありがとうございました。

ご教授よろしくお願いいたします。

補足日時:2009/05/27 13:51
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20歳よりも前に厚生年金保険の被保険者期間があり、


その期間(20歳前)内の初診であった、ということですね?

であるならば、
年金法でいう障害の程度が2級(手帳の等級ではない)ならば、
厚生年金保険被保険者は
国民年金第2号被保険者(基礎年金)でもあるので、
障害厚生年金2級と障害基礎年金2級が、併せて支給されるはずです。
(但し、保険料納付要件が満たされていること。)

一方、20歳よりも前に厚生年金保険の被保険者期間が全くない際は、
20歳前に初診のある傷病では、
年金法でいう障害の程度が2級(手帳の等級ではない)であっても、
20歳前傷病による障害基礎年金(所得制限あり)という
特例的な障害基礎年金しか受給できませんし、
その後に厚生年金保険の被保険者になった場合でも、
その障害基礎年金自体に対しては、厚生年金保険料は反映されません。

障害基礎年金や障害厚生年金を受給している人であっても、
厚生年金保険料を納め続ける意味は、十分にあります。
将来の老齢基礎年金や老齢厚生年金に反映されるからです。
また、厚生年金保険料は、
自らの意思で納める・納めないを決められる性質のものではなく、
あくまでも「強制徴収」です。

お手元にあるはずの年金証書(兼 裁定通知書)をごらんいただき、
障害基礎年金と障害厚生年金が、
どちらとも出ているのか、それともどちらか一方だけなのかを
確認なさったほうが良いでしょう。
また、生年月日、受給権獲得年月、支給開始年月も確認して下さい。
 

この回答への補足

非常に分かりやすいご説明感謝しています。
少し分からない部分がありますので、質問させて下さい。

障害厚生年金受給者は障害基礎年金と併せて支給されるとするならば
見事に損をしていると痛感しております。

まず理由と現在の状況を説明いたします

20歳よりも前(18歳~25歳まで)に厚生年金保険の被保険者期間があり、つい最近の会社を退職するまでそうでした。

そして、会社を退職した後の去年25歳にて、
初診して障害年金の申請をしたという意味です。

その初診の際は失業中でしたので、国民年金に切り替わった後です。
お手元の証明書を見たら障害基礎年金のみだけ明記されておりました。

もしも、会社を退職せずに厚生年金保険の被保険者期間中に初診していたとすれば、障害厚生年金+障害基礎年金の両方の受給資格を得ていたということですよね?

となればもらえる金額も今より多かったのではないでしょうか?
少しのズレだけでここまで差がでるのはちょっと納得出来ませんね・・・。

それでも、kurikuri_maroon様がアドバイス頂いたように障害基礎年金受給者でも今後、厚生年金を払い続けていれば65歳以降になったら老齢厚生年金等がもらえるというのは安心いたしました。

ちなみに今まで7年間は厚生年金を払い続けていましたが、上記の65歳以降になったらもらえる(老齢厚生年金)の条件というのはどのようになっていますでしょうか?

この仕組み複雑と色々と不満がありましたが、
ご丁寧に本当に感謝しております。

補足日時:2009/05/26 18:41
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