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障害厚生年金の人は障害基礎年金とダブル受給出来るという事なのですが、これはすぐに受給出来るわけではなく、65歳以上になってからダブル受給という認識でよいのでしょうか?

もしすぐにできるのあれば、明らかに障害基礎年金と差がありすぎですよね・・・。障害基礎年金も厚生年金に加入していれば、65歳になったら老齢障害厚生年金のダブル受給資格があったと思いますので、やっと平等といったところでしょうか。

A 回答 (1件)

いいえ。

違います。
厚生年金保険被保険者期間中に初診日がある傷病などのために、
年金法でいう1級・2級の障害の状態に至った者が、
保険料納付要件などの他の要件も満たして受給権を獲得すれば、
裁定請求により、裁定(審査)の上、1・2級であれば、
障害厚生年金と同時に、同級の障害基礎年金が併給されます。

障害厚生年金の額は、報酬比例といって、
いままでの給与などの額と厚生年金保険被保険者期間を反映したもの。
それだけの保険料を負担している以上は、
障害基礎年金だけとくらべて格差が生じているのは、
むしろ、当然と言えば当然のことだと言えるでしょう。

障害基礎年金の受給権者が、
老齢基礎年金の受給資格期間の最低年数条件を満たしており、
かつ、厚生年金保険の被保険者期間があった場合には、
65歳以降については、
上記の 障害基礎年金 + 障害厚生年金(1) に替えて、
障害基礎年金 + 老齢厚生年金(2)を受給することができます。
また、老齢基礎年金 + 老齢厚生年金(3)という選択肢もあります。

なお、(2)と(3)を比較したとき、
老齢基礎年金が満額受給可能としても障害基礎年金2級と同額なので、
(2)>(3)という金額関係になります。
そこで、最終的に(1)と(2)の関係を比較して、
金額の多いほうを選択受給することになります。
(一般には、(2)のほうが多くなります。)
 
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この回答へのお礼

コチラの方も分かりやすくどうもありがとうございます。
もう片方にて質問しておりますので、ご回答お待ちしております。

お礼日時:2009/05/26 18:59

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