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本日、裁判所から「再生債権届出に関する説明書」というものが届きました。2004年12月にある会社から155万を連帯保証人付きで借りました。その会社が「4月30日に倒産し、貸付債権について、精査して利息制限法所定の引き直し計算を行った結果、過払い金債務が発生していた」との内容でした。「債権の届け出をするのであれば、6月4日までに再生債権届出書に記入し、送り返してくれ」とのことです。

そこで質問なのですが・・。
(1) 連帯保証人には何か迷惑がかかるか?
(2) 申請することに関して、何か不都合になることはあるのか?
(3) 「引き直し計算結果」が添付されていたが、今月分の支払いが必要  なのか?
                       が知りたいのです。

そもそも、「つぶれてしまった会社が、過払い分を払えるのか?」という気持ちもあり、また全く知識がないので、そもそも「再生債権届出」というものが分かっていません・・。
「詳しく教えて頂ければ・・。」と思っています。
よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

2)出さないことについての不利益はあります。


出すと言うことは裁判所に対し「私は相手に対してこれだけの債権があります」という申出をすると言う事です。
出すことによって相手の弁済相手となります。

出さない場合、相手に対して債務はないという事になりますので、相手からの弁済は無いと言うことになります。

後出しじゃんけんは認められませんので、少しでも返して欲しかったら書いて出した方が良いです。

>「つぶれてしまった会社が、過払い分を払えるのか?」
全額払えるのならつぶれません。

未払い分と未回収分を計算し、払える分だけ一定の割合で支払いますので、その他は勘弁してねという事を「裁判所が関与することにより合法的に」行う訳です。

実際に幾ら払えるのかはこの先次第で、最悪は弁済0という事もあり得ます。
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この回答へのお礼

早速のお返事ありがとうございます。届出は出そうと思い、記入してみたものの「なにか今後不都合が起きるのではないか」と心配な気持ちがあります。また月々の返済日が近いのですが、こういった場合は払わなくてもいいのでしょうか?まだ頭の中が混乱状態です・・。

お礼日時:2009/05/27 00:27

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