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信号待ちで停車中の高級外車に追突をしてしまいました。
損傷具合は、バンパーに傷がある程度だと思います。修理だとバンパーを取り替えるだけだそうです。
しかし相手方が新車購入翌日だったために、買い替えを要求しており、応じない場合は慰謝料として40万円を請求しています。
保険会社の方は、40万円は法外な額なので必要ないと言ってます。また新車に買い替えすることもしないそうです。
新車に買い替える必要がないのは、過去の質問を読ませていただいたのでわかりましたが、慰謝料は払う必要はあるのでしょうか?
また慰謝料を支払わなければ裁判を起こすと言ってるのですが、そうなった場合格落ち額の支払いを私は命じられることになるのでしょうか?
裁判は費用がかかるイメージがあり困っています(>_<)

A 回答 (16件中1~10件)

NO13です。

質問者さま再度、申し訳ありません。。。最期にしようと思っていて、
NO1さまとNO15さまへ。
うちの事故は主人が受けたもので、私は、乗っていなかったので、現場をみてないのですが、信号で止まっていたところに、自転車で爺さんがつっこんできて、うちのボンネットに乗っかったのです。もちろん、ボンネットはへこんだし、でも、人身ということになって、いつのまにか奥様がでてきて、弁護士をたて、退職をせざるを得ないので、その費用とか、自転車代、めがね代、弁護士代、慰謝料、下記のような事態になったのです。もう、保険屋も、裁判官も信用できません。本当に、うちの場合は、特殊なのだということが、わかり、ありがたく思います。いまだ、納得できていませんから。

ですから、自分で法律の勉強をしました。独学ですが、弁護士にも意見はさまざまだし、法律もあって、ないようなものと解釈しています。

この私の回答によって、質問者さまの混乱を招いたことを、再度、お詫びもうしあげます。

また、NO1さま、うちの運の悪さゆえの、私の無知による失礼な書き込み、失礼いたしました。お詫び申し上げます。

NO15さま、勉強になりました。ありがとうございます。

質問者様、取り乱し申し訳ありませんでした。お許しください。

これにて、失礼いたします。
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>では、他の回答者様は何を根拠に裁判で勝てると断言できるのでしょうか?



「評価損」あたりで判例検索して下さい。
私の知る限り、事故で新車賠償を認めた判例は知りません。
納車30分後の事故でさえ、新車賠償の判決は出ませんでした。
逆に新車賠償を認めたという判決があるのであれば、それを提示すればいいのでは?
ていうか、そんな判決が出れば話題性抜群なので、新聞に載るくらいのことだと思います。

それから、裁判で判決が出れば、保険会社は支払いしますよ。
そういう約款になってますからね。
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NO1です


質問者様お許し下さい!
NO13様へ
貴方様に<何の専門家か判りませんが・・>と非難されはしたもののジッと静観していた者です。

他の皆さんの回答をもう1度読み直して下さい。
貴方の考えや経験はかなり特殊なものだと云う事を感じませんか?

貴方の事故が本当に<当たり屋>に依るものなら犯罪者にお金を払った事になります。
そんな事あるのですか?
貴方が「私は悪くない!」と勝手に思っているだけで正常な判断をする人達ならば貴方にも充分過失の認められる事故だったのではないでしょうか?

他の回答者の方々は皆さん大人なので気付いていながら敢えて突っ込まないだけだと思います。

今回の質問者様の事故では訴訟を起こさない可能性もあります。
何故なら・・。

被害者の言う事があまりにも無茶苦茶だからです!

以上

自分は又
「貝に戻ります」

質問者様
他の回答者様

失礼致しましたm(_ _)m
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すみません。

。。高級車の全額支払いは確実です。との回答に誤りがありました。それは、裁判官が、判断することであり、私の憶測の回答になってしまいました。軽率な回答にお詫び申し上げます。

また、ここは法律のカテゴリーで、感情論などクソくらえとのご指摘で、カテゴリーなど気にせずに割り込んだことをお詫び申し上げます。

質問者さまが、40万の慰謝料は必要がないと思うなら、この際、裁判を経験されてもいいかと思います。裁判は裁判官の意思により、決定するものなので、(当たり前ですが)また、向こうの弁護士は、被害者側の気持ちを一番に考え請求してきます。(これも、当たり前)で、おそらく、その高級車全額と、慰謝料と弁護士費用を請求してくるでしょう。こちらは、バンパー修理だけで良いとし、法律的にも問題ないとし、慰謝料は法外な額だと主張する。勝つか、負けるか、5:5になるか?では、他の回答者様は何を根拠に裁判で勝てると断言できるのでしょうか?
40万の慰謝料は法外な金額だとして、保険会社が支払わないことによって、裁判になった。その場合、勝てばいいけど、例えば5:5だった場合、仮に1000万円だとして、半分の500万円を保険会社が支払ってくれるのですか?
と思ったので、個人的に保険会社を通してでも、「気持ちです。これで、何とか、示談に。」としたほうが、いいと思ったのです。

私の経験上のことで、混乱を招いたなら申し訳ありません。私は先に、法律家ではないですが、とお断りをした後に、経験を述べたわけですが、回答、又はアドバイスににもならなかったのなら、申しわけありませんでした。
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#7です。


#9さんが適確に回答して頂いているので、詳細は省きますが、訴訟は基本的には当事者同士のものですので、相手方が訴えてくるのは、保険会社ではなく、当事者個人になります。
その場合でも、保険会社は約款に基づき、訴訟に参加してきますので、問題ありません。

法律のカテゴリなので、感情論などクソの役にも立ちません。
法的には修理代の補償で問題ありません。
評価損が認められれば、別途評価損が支払いされるというだけです。

感情論で間違った知識を書き、意味不明なことを書き殴るのは相談者に対する不利益以外の何者でもありません。
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保険会社が40万は法外な額だと言うことは、保険会社では支払う必要のない金額ということですね。


仮に、自分が、高級車を買って、翌日に当てられた場合、どういう感情をもちますか?被害者側の立場にたって、考えてみてください。加害者側に、「保険会社がすべてやっている。」と言われて、怒りの感情がおさまりますか?これで、あなたの誠意のお詫びになるのでしょうか?
40は、多いと感じるのであれば、半分の20でも、10でも、お金でなくとも何かしらの、こちらの気持ちを個人的に伝えるべきではないですか?100%なのですよね?うちは、前回の600のとき、それを、感じました。もらい事故だと思っていたので、人身でも、支払う気もなく、保険会社だけにまかせたら、支払わない。どういうことか!!と訴えられたのです。(その保険会社はやめました。)保険会社に任せきりではだめなんだ。相手に誠意が伝わらないんだ。そうすると、被害者はだんだんと腹をたて、とれるだけとってやろうと鬼になる。

いつだか、子供が、ドアを開けたとき、となりの車にぶつけてしまったときも、すぐに、出てきて、けんかごしに「今、ぶつけただろ?」と。主人が「あ~もうしわけありません。うちで修理させてください。そのまえに、申し訳ないですが、洗車して、コンパウンドで磨いてみてください。そんなに気にならないと思うんです。」と言って、住所と電話番号を交換し、電話で、示談したこともあります。
「車のほうはいかがですか?」=「まだ洗車してない。」といえば、
「コンパウンド代は、うちが支払いますので洗車したら教えてください。」そんなふうに嫌でも、相手と、コンタクトをとり、気遣うような態度は大切だと思います。
後日、「洗車したら気にならなくなった。」と電話があり、「コンパウンドはおいくらでしたか?」=「わすれた。」
「たぶん、1000~2000なので、2000送ります。着いたら、連絡ください。」もちろん、連絡はないので、再度こちらから、連絡し、確認のうえ、示談にさせていただきました。本当は、1000もしないものです。でも、洗車や電話代。それで、相手が、納得した。最後は、「丁寧にありがとうございました。」とまで言われました。

600のじいさんは、自分が悪いから、支払わないでいいといいながら、奥さんが出てくるし、人の気持ちってね~解らないものですよ。
私以外の、他の回答者様たちは、保険だけですませろということらしいですが、
それでもいいと思いますが。。。
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No.8です。


h2goamさん。
丁寧な解答ありがとうございます!
詳しい内容でよくわかりました!
保険屋さんに全て任せようと思います。
質問主さん、スレ汚し失礼しました(-_-;)
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NO.8さんの疑問に勝手に回答すれば、


相手方が馬鹿で加害者のみに対して訴えていてもこちら側は保険会社に訴訟されたとの通知をすれば、保険会社は当然に訴訟関係人として訴訟参加してきます。
何故ならば、まず保険約款上裁判等の裁定結果に沿った金額を保険会社は被保険者に払う事を約束しています。
しかしこれだけでは被保険者と被害者が結託して不当に高い金額で裁判上の和解をすることも考えられるのでこれを防ぐために被保険者には個人のみが訴えられた場合会社に通知すれば支払いますとの約款になっています。
通知の上で万が一保険会社が訴訟参加してこなければ(そんなことはありませんが)すぐに相手の言い分で裁判上の和解をすればいいだけです。
保険金で全額支払われます。
個人のみを訴えているが保険会社が訴訟参加してきた場合、相手方にとっては個人のみを訴える形から保険会社も併せて訴える形に変えた方が有利になるので(支払われない場合の強制執行をするときのリスクが低い)通常最後まで個人がのみが被告とならない。
尚、人身、物損とも相手方が保険会社のみを訴えることは出来ないので必ず加害者は被告となります。
そもそも相手方の請求は相当に不当なので訴訟してくるとは思えませんが・・・
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No.7の方へ


横からすいません。自分も似たような事例で困ってるんですが、相手が保険屋ではなく、加害者本人を訴えた場合どうなるのでしょう……?
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「私ではわからないので、訴えてください」でいいです。



訴えられた場合は保険会社が弁護士対応して、費用も保険会社がすべて持ちます。
保険会社が弁護士を出すので、こちらで用意する必要はまったくありません。

供託について間違ったとんでもない回答がありますので、無視して下さい。
供託は相手方との支払い問題で、金額に折り合いがつかない場合に、こちらの提示する金額を預けるものです。
相手の要求する金額を預けるのであれば、供託の意味はありません(笑)
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この回答へのお礼

ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2009/05/30 17:22

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