天使と悪魔選手権

現在損害賠償請求で裁判中です。
手に怪我をしました。
当方、会社員ですが手先を非常によく使う職業なのですが、作業に支障をきたす事から部署を異動になりました。

この事を主張するべきか悩んでおります。
この職業に就くため非常に努力してきた為にこの異動は本当にショックですが、この異動を主張する事で今後手先を使わなくてよい事から逸失利益が少なくなってしまうものでしょうか。

異動と怪我の因果関係ですが、異動の際作業が遅いという事を言われたのですが、それを立証するような書面等は特にありません。
ただし証拠になるかは解りませんが、怪我をしてからこの数年、昇給はほとんどなく、その給与明細はあります。

また今度の期日で異動になって初めての期日を迎えますが、主張するならば今回の期日でしょうか。
よく考えて次回にとも思うのですが、次回にすると、なぜその時主張しなかったのかと心証が悪くなったりするでしょうか。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

遺失利益についてですが、交通事故(自賠責対象交通事故)の場合だと後遺障害等級をとり、その等級に応じた労働喪失率が適応されます。


基礎となる収入は事故前の現実収入です。
交通事故の場合でも論理的には後遺障害等級と無関係に(事故前の収入-症状固定後の収入)を請求や主張も可能ですが現実的には後遺障害等級に応じた各一的判断が優先されるでしょう。
後遺障害等級が非該当の場合はほぼ間違いなく遺失利益は認められないと考えて差し支えないでしょう。
後遺障害等級未認定(そもそも自賠責の後遺障害の請求をしていない場合)訴訟を部分請求に変更し、後遺障害部分は慰謝料、遺失利益ともに後遺障害等級認定後改めて任意の和解又は裁判等で解決する必要があります。
自賠責対象外の交通事故(例、自転車対歩行者など。尚、自賠責の未加入車による事故やひき逃げ等も自賠責と同じように扱います。)やその他の他人による過失又は故意による傷害の場合はそもそも後遺障害等級を認定する機関が存在しないので(事故前の収入-症状固定後の収入)を遺失利益と主張しても認められる低くないと思われます。

この回答への補足

ご返信が遅くなりまして誠に申し訳ありません。
また詳細なご回答誠にありがとうございます。大変参考になりました。

私の場合、交通事故ではありません。そのため、ご指摘のように認定機関もありません。ただし、裁判所には交通事故に準じた判断をお願いするつもりです。
しかしながら、裁判所から言われたわけではありませんが、診断書内容からは等級の該当が難しいようです。
その為、今の仕事ができない程の傷害があり、部署の異動になったと主張しようかと思っております。
しかしながら、その反面異動になった事を主張する事で
この先、手先を使わなくてよい仕事になったという事から逸失利益が少なくなる判定を下されるのではないかと心配しております。

後遺症の判定を勝ち取る為にも、部署の異動を主張すべきか。
それとも逆に主張する事で逸失利益が少なくなってしまうのでは。(主張すべきでないか。)と悩んでおります。

アドバイス等頂ければ幸いです。何卒宜しくお願い申し上げます。

長文乱文となりまして申し訳ありません。

補足日時:2009/05/30 05:13
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損害賠償というなら、何を「損害」として主張するか。



怪我により、給料が減った。
今後の昇給が無理だと確定した。
好きな仕事ができないことによる精神的苦痛。
痛みに対しての苦痛による損害。俗に言う「慰謝料」

主張するものによって、どんな事実を出すかが決まる。

裁判は、主張をうらずける事実の提出と証拠が必要。

この回答への補足

ご回答誠にありがとうございます。

今までは怪我により作業に支障をきたしておりました。
また昇給も平均とは大きく離れ、ほとんど上がりませんでした。
その事も含め逸失利益を考えておりました。
また後遺症の等級からの逸失利益も考えておりました。
ただ診断書内容ではなかなか後遺症の認定が難しいようです。
その為職場が変わる程の傷害があると主張しようかと思っているのですが、
その反面、今後手先を使わなくてよい職場になるため、逸失利益が少なくなってしまうものか心配しております。

こういった状況で異動を主張すべきかで悩んでおります。

アドバイス等ございましたら何卒宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/05/27 12:16
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はじめまして、つい熱が入って中傷してしまうことがありますが、お許し下さい。



あなたの手の怪我は仕事中での労災でしょうか。

わたしの友人で労災で怪我をした方がいました。

その後、職場がかわり様子を見ていると他の人より昇格が遅れているようです。

しかたがないのだと思います。

しかし、あなたは裁判を起こしてしまったので会社側もあなたに退社してもらうことを考えていると思います。

会社に対して敵対関係になると、会社には当然いられないです。
多分、裁判では不利だと思われます。

本音を言うと怪我をして迷惑をかけたのは、あなたなのです。
怪我をした状況は詳しくはわかりませんが。

お体をお大事に!!

この回答への補足

早々のご回答誠にありがとうございます。
説明不足で申し訳ありません。私の場合、労災ではありません。会社とは無関係の場所で怪我をしました。

労災ではありませんがアドバイス等ございましたら宜しくお願いいたします。

補足日時:2009/05/27 09:36
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