普通徴収で毎回住民税をきちんと支払ってきましたが、今年の1月に急に職を失ったため4回目の納税ができませんでした。
それから4ヶ月が過ぎた今日5月27日に市から突然差押予告書が届きました。滞納してから今日までの間、催促状も督促状も一度も来ていなかったのにいきなり届いたのが差押予告書だったので驚いてしまいました。
その予告書を読むと「下記の滞納市税については、再三にわたり納付催促をしてきましたが、いまだに納付がありません。~」と印刷されていましたが「再三にわたり納付催促をしてきましたが」の部分にボールペンで一本線がひかれ消されていました。催促してないけど差押はするんだ、という意志が感じられました。
支払いたい気持ちはあるんですが、一度に12万円も払うのは到底無理です。それに差押予告書だけ入っていて納付方法も書かれていないのです。支払期限は5月29日になっていて(あと2日しかありません)、発行日は5月20日でした。発行日から1週間もたってから届いて、あさってまで払えといわれても無理です。
とりあえず明日連絡先に電話してみようとは思いますが、自治体がこういうやり方をしても良いものかどうか皆さんのご意見をお聞きしたいです。
どうぞよろしくお願いします。
No.8
- 回答日時:
法令上、再三の催促などはしなくても差し押さえは可能です。
しかし納付期限以降に「督促状」が送付されなければ、滞納処分(つまり差し押さえ)はできません。
督促状には一定期間経過後に滞納処分を行うと明記してあり、これだけが法令上正式に踏まなければならない告知手順です。
まず、督促状が法令通り発送されているかを確認するべきでしょう。
よくあるケースですが、無届転居などで一定期間所在不明にはなっていませんでしたか?
この場合は、役所が督促の件を公示することによって、督促状が送付されたものと法的にみなされます。
基本的に、滞納税についての強制徴収は「しなければならない」という義務規定ですので、それを回避するための努力を納税者側がしない限り、いずれは差し押さえに行き着きます。そうでなければ役所の怠慢です。
よって、未納と知りつつ放置した結果としては極めて順当といえます。
また、昨今、離職者の滞納はありふれていますから、役所側の処理能力からすれば既にパンク状態となっている可能性があります。
この場合、役所としては早く処理件数をこなして減らしたいところでしょうから、まず差し押さえを予告して相手の出方を見ているのかもしれません。
また、差し押さえは最後の手段であり、それを行っても回収できない債権は帳消しを許可される状態となりますので、あるいはそれを見越しているのかもしれません。
ご回答ありがとうございました。今回、役所に相談したらすんなり分割納付の手続きをしてくれたので、やはり差押予告は納付を促す手段の一つなのかもしれませんね。でも、やはり分割であっても納付できることになって正直ほっとしました。法的なことも丁寧に教えていただきありがとうございました。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
あなたは住所地にお住まいですか。
通常行政機関からの郵便物は2日で届くと考えられます。
おおよそ「その行政区域」に配送されるのですから、なぜ一週間もかかってあなたの元に届いてるのでしょうか。
「わざと自分のところに書類が届きにくくしてる」ような事をされてるのではないでしょうか。
だとしたら、あなたに督促状が届いてない理由もわかります。
届いてないのではなくて、宛所なしで返戻されてしまって「公示送達」されて督促状が届いたとして効力が発生してる可能性があります。
本当に納付書が同封されてませんか。
もし納付書が同封されてないなら、市担当は「アホ」でしょうね。
しかし納税に市役所までくれば納付できますから、納付書が入ってなかったというのは納税義務を全うできなかった理由にはなりません。
ちなみに、税金が納期限までに納付されない場合には「督促状の発送」がされます。その後は「催告書」とか「差押予告」とか色々と考えて送られてきますが、一番初めは「督促状」です。
そして督促状を発送してから10日を経過し、本税延滞金の全額が納税されてない場合には、徴収職員は「財産の差押をしなければならない」と規定があります(国税徴収法47条、地方税法でも準用)。
つまり「督促状」の送達がされてない場合には差押処分はできません。無効です。
まず「督促状」を受け取っていないということを市に抗議しましょう。
「催告はしないけど差押はする」という意志があるかどうかは不明ですが、督促状が送達されて一定期限が経過してれば「あなたが泣こうが喚こうが」差押処分はされます。
自治体がこういうやり方をして良いものかというご質問ですが、手続きとして「督促状が送達されてる」なら、まったく問題のない手続きです。
住所変更もなし、20日発送の郵便が27日についてる、もとより督促状が送達されてない、というなら当局に厳重に抗議しましょう。あなたには何の落ち度もありません。
そのことと納税義務とは別なので、納税をどうするかは考えましょう。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
説明が不足していたので補足いたします。
今、私は納税地には住んでいません。差押予告書は新住所に届きました(郵便局の転送ではありません)。納税地は札幌、新住所は東京です。差出人は札幌市東京事務所になっています。
督促状が届いた覚えはないのですが、あるいは届いていたのかもしれません。なんだか自信がなくなってきました。
納税はなんとかするつもりでいます。納付書は同封されていなかったので、差出人の事務所に問い合わせてみます。
ただ法的にどうなのか知りたかったので、質問してみました。
差押の前にまず督促状が届くはずということですね。督促状が届いていないとはっきり断言できれば役所に抗議したかもしれませんが、転居のどさくさもあり自分自身でもわからなくなってしまい情けない限りです。でも納税の義務は承知しておりますので、早速役所に電話し、今年度分と滞納分の総額を分割で払うことにしてもらいました。今回のことでいろいろと勉強になりました。ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
住民税の4期と思いますが、もとの納税通知書は届いているようですし、4期の納期限が1月末でその20日後程度で督促状が発行となっているはずです。
督促状が役所に返送されない限り、発送後2~3日後には届いたとみなされます。また、返送されても役所の掲示板に公示されて同じく届いたとみなされます。督促状が出ていれば、滞納整理にとりかかるのに妨げはありません。まぁ、差し押さえ予告は警告みたいなもので、滞納金額や納税意欲などを勘案して実行に移すものと思います。新年度の納税通知も6月には発行されるでしょうから、あわせて、今後の納付について相談されてみては?延滞金のつかないように納付計画づくりもしてくれるはずだし、離職の状況によっては延滞金減免の対象となるかもしれませんよ。
ご回答ありがとうございました。アドバイスの通り、役所に相談して、新年度の分も含めた総額を1年間で毎月分割納付することになりました。
No.3
- 回答日時:
税ってそのあなたの生活レベルに合わせてあるわけでしょ?
急に失職したのはしょうがないとしても、源泉徴収はきっとあるはずです。
その査定の中で払えといっているものですから、
それは無茶な話ですよね?
何かあるかも分からないと、ある程度たくわえをしておくことも大事です。
それを税に使うなんてもったいない?
ここに書き込むネットのお金はどこから?
あなたの家は?電話代は?
税が払えない中で無駄なものが多そうですね。
差し押さえされても別に督促しなくても払ってないわけですから、文句言える権利はないですよ。
まさか、給付金は使っちゃいましたとか言わないですよね?
国民の権利は納税の上にあると思いますから、、、
No.2
- 回答日時:
本当に真摯な気持ちがあるのなら、払えなくなった理由を説明し分割で少しずつ支払う方法を役所と話し合うなど4ヶ月あればできるはずです。
失職したのであれば電話する時間くらいあるでしょう。義務を果たさず、放っておいて催促されてから慌てふためくような方だから失職したのではないですか?みんなもこの時期5月末(6月1日)期限の自動車税や軽自動車税などを支払って大変です。あなたはそれも払わなかったですか?
払っている立場からすると払わない方はお荷物です。
きちんと支払ってもらいたいものです。
No.1
- 回答日時:
何の問題もありません。
夜中に取り立てに行こうが、早朝にドアを蹴ろうが、行政なら許されます。
私の知人は同様のケースで市役所に分割払いのお願いに言ったら「サラ金で借りてきてさっさと払え」と言われたそうです。
まあ、自殺して保険で払えと言われなかっただけマシですかね。
財産があるならそれを売って払うかした方が良いです。
銀行口座などもさっさと差し押さえられます。
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