天使と悪魔選手権

こんにちは、
中国国籍の女性と日本人と結婚続きに関しての流れと必要な書類などを教えて頂きたいのですが、

女性:30才、会社員、再婚 
男性:36才、公務員、再婚

区役所などに問い合わせしたんですが、なんだか中国にも日本にも届けを出さないとダメっみたいな事を言われて・・・・(そんなにややこしいのでしょうか??)

ビザ変更の時、どんな書類必要でしょうか??

詳しく教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

以下ご参考なさってください


http://www.stays.jp/index.html
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最近黒龍江省に戸籍のある中国人女性と結婚したので参考にしてください。

私の場合はまず中国で婚姻登記し、その後日本で婚姻届けを出しました。そのほうが手続きがスムーズに行くらしいですが、それでもかなり大変ですよ。

1.中国での申請場所
配偶者になる中国人の戸籍地(私の場合はハルピンでした)の渉外婚姻登記処に下記の必要書類を持参し、二人で渉外婚姻登記処へ出向き申請します。

2.必要書類
<日本人が用意する書類>    (1) パスポート
(2) 婚姻要件具備証明書(いわゆる「独身証明書」)(婚姻の経験がある場合は「離婚証明書」、 又は元配偶者の「死亡証明書」が必要となります)…1通
取得方法に2通りの方法があります。なお、東北三省以外では書類の発行者を特定している場合がありますのでご注意ください。
○日本国内で作成する場合 (ア) まず、日本国内の法務局又は市区町村役場で「婚姻要件具備証明書」(更に必要な方は「離婚届記載事項証明」又は元配偶者の「死亡届記載事項証明」)の発行を受けます。
(イ) 上記「婚姻要件具備証明書」等に日本国内の(日本国)外務省で証明印を受けた後、 在日本中国大使館(又は領事館)で認証印を受けます。
○当館(戸籍地管轄の日本領事館)で作成する場合
(ア) パスポート、戸籍謄(抄)本※及び(参考までに)婚姻相手の身分証(写)(又は戸口簿(写)を提示してください。書類確認の上、不備が無い場合即日発行します。
※ 3ヶ月以内に発行された申請書が独身であることを確認できる戸籍謄(抄)本又は全部(個人)事項証明を提出して下さい。なお、前配偶者と離婚又は死別された方は、離婚又は死別の相手方及び年月日が確認できる改製原戸籍等も併せてご提出ください。
(イ) 手数料80元(平成20年度)
(3) 写真 (5cm X 3.5cm)・・・3枚(配偶者と二人で写したもの)

<中国人が用意する書類>
   (1)戸口簿
   (2)身分証またはパスポート
   (3)写真 (5cm X 3.5cm)・・・3枚 (配偶者と二人で写したもの)
3.新郎新婦双方に結婚証を発行してくれます。その際、結婚公証書(中国語+日本語訳)2部、中国人の国籍証明書(中国語+日本語訳)1部作成を依頼してください。これは即日発行してくれませんから郵送してもらうように依頼する。婚姻登記に1000元、公証書(証明書)発行に1000元、合計2000元ほどかかりました。
4.日本へ帰ってから住居地の市役所又は本籍地の市役所に婚姻届を出す。必要書類は下記
(1)日本の婚姻届(中国人の署名捺印は不要)。証人の署名も不要。記入の仕方は役所の人が丁寧に教えてくれました。
(2)中国で発行してもらった結婚公証書(中国語+日本語訳)1部、相手の国籍証明書1部。
(3)本籍地で無い場合は戸籍謄本1部
婚姻届け受領証明書を発行してもらう。

これで2人はめでたく夫婦となりましたが、これだけでは相手の中国人が日本に入国することはできません。

5.住居地の入国管理局で相手の在留資格認定証明書申請をする
  必要書類についてはいろいろな場合がありますので入国管理局のホームページを参照してください。
6.在留資格認定証明書が送られてきたら、中国に送る。
  奥さんの戸籍地を管轄している日本総領事館へ本人が行ってビザを申請する。一週間で発行してもらえる。
7.パスポート、ビザ、在留資格認定証明書をもって日本に入国する。8.入国後住居地の市役所で奥さんの外国人登録をする。

以上であなた方2人は夫婦として日本で暮らせます。

中国での申請は省によって一定ではないようですから、必ず現地に事前に問い合わせたほうが良いようです。

がんばってくださいね。

以上
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この回答へのお礼

詳しく教えて頂いて本当にありがとうございました。
思ったより必要な証明書など多いですね~
これから大~変!!

頑張ります!!
本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 11:45

・日本で結婚する場合(日本の法律に基づき婚姻が成立した事実を中国女性が中国領事館にとどける)と中国で結婚する場合(中国の法律に基づきあなたが結婚した事実を帰国後あなたが日本の役所に届ける)で手続きも必要書類も大幅に違ってきます。

さらに、中国の結婚の場合、彼女の戸籍がどこにあるかでまた手続きがかわります
・ビザも彼女が今、日本のどんなビザを持っているのかいないのか?
結婚すれば配偶者ビザを取得可能ですし、1回目の配偶者ビザの有効期間は、夫君の経済力・社会的信用力・及び婚姻にいたる経過に不信感を(法務局が)抱いたか否かの総合的判断及び通例で決まるようです。
・いずれにしても、日本の法務局と中国領事館に問い合わせてみてください。(公的書類の整え方に関しては彼女の法律面に関する理解力もからんできますので)
・婚姻の成立に関する書類の有効性に関する問い合わせは法務局、諸届けは市役所(年金の手続きもお忘れなく)ビザの申請・変更は法務局、
外国人登録は市役所。中国側への届出窓口は中国領事館です。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/04 11:48

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