プロが教えるわが家の防犯対策術!

来年からダウンロード違法化が施行されると聞いたんですが・・・
刑事的罰則がないが民事訴訟が起こされる可能性があると記事で知りました・・・・

そこで、仮に著作権のある、とあるアーティストのアルバムを数枚ダウンロードして警察に取り締まられたとして、企業側はこの事実をどのようにして知るのでしょうか・・・警察がわざわざ伝えるのでしょうか・・・・

そして仮に企業側がこの事実を知ったとして、どのような成り行きで裁判に発展するのでしょうか・・・・

アルバムを数枚ダウンロードしただけで(アップロードはしてないとして)賠償金数1000万円なんて額を本当に払わなくてはならないのでしょうか・・・・

そして著作者が複数いた場合はどうなるのでしょう・・・

本当に分からないことが多くて困ってます・・・
質問が多くてすいません・・・

A 回答 (3件)

民事訴訟の場合は原告が民間人になります。

ちなみに警察は民事不介入が原則です。

つまり、訴えを誰かが起こさない限りは民事訴訟にはなりません。
よって、民事訴訟になった場合は著作権者や事務所、著作権協会などが訴えない限りは訴訟になりません。
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ダウンロード禁止法の調整では、違法サイトからのダウンロードや私的複製は責任を問われないことになっていました。

最終調整の段階で、違法サイトからのダウンロードも条文に盛り込まれることになりましたが、私的複製は除外されることに決定したようです。
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この回答へのお礼

知り合いにDVD関係の職の者がいるので、個人的に私的複製権の件について質問してみたのですが・・・
「そんなことあるわけないでしょ?、そんなことんなったら、日本のAV機器業界、崩壊しちゃうよ? うふ!」
と軽く流されました・・・笑

やっぱり私的複製権までいじくり返すのはさすがに無理なようですね・・・

ご回答ありがとうございました・・・

お礼日時:2009/06/01 12:04

まず、著作権法の改正はまだ正式に決まったものではありません。


5月末現在改正法案は衆議院を通過していますが、参議院では審議中です。(ほぼ決まったと言って良いかとは思いますが・・・)
法案が可決すれば来年1月1日の施行になります。
改正案の具体的な内容については、
「著作権を侵害する自動公衆送信(国外で行われる自動公衆送信であって、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものを含む。)を受信して行うデジタル方式の録音又は録画を、その事実を知りながら行う場合」は私的使用から除外するというものです。

No.1さんがおっしゃるように、民事では権利者が訴えを起こすことによって裁判に発展します。著作者が複数いる場合は連名で原告になるパターンになると思います。

損害賠償は、その違法行為によって権利者にどれだけの損失が発生したかということが基準になると思います。(その他に慰謝料なども考えられますが・・・。)
たとえば、ダウンロードした物をコピーして100人に配布したとすると、権利者はアルバム100枚分の売上という損失が発生したことになります。
単に1人がダウンロードしただけでは1枚分の損失になると思いますので、高額な損害賠償の請求には至らないと思います。

この回答は違法なダウンロードを助長するものではありません。違法行為であることは間違い無い事なのですから・・・。
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この回答へのお礼

丁寧な御回答ありがとうございます・・・
そのご色々個人的に調べてみました・・・

個人的に著作権物のダウンロードを違法化することには反対ではありませんが、この法律の場合、潜在的な犯罪を増やすきっかけになりかねないので、あまり良策とは思えません・・・そもそも「情をしっていて」、「しらずに」の区別をすることが困難な上、刑事的罰則がないので家宅捜索などの警察の介入も難しいので、PCを調べることすらできないことも多いと思います・・・さらに海外の著作者の場合、法律のギャップでこの法律がどう作用するかも曖昧・・・
そもそもストリーミングはいいのにダウンロードは駄目という基準がよく分かりません・・・youtubeやニコニコなどへのアップロードでアニメ業界が大打撃を受けているのは明確なのに、そこはスルー・・・・
曖昧な基準でユーザが混乱することは間違いないと思います・・・
はっきりいって迷惑そのものです・・・

お礼日時:2009/06/01 11:48

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