
会社の業績悪化でボーナスが殆ど出なかったので、生活のために副業として家庭教師を始めました。紹介会社とは委託契約を結んで「委託報酬」が振り込まれます。
会社は副業禁止の規程があるのでバレるのが心配です。
「給与」として支払われる場合は、「稼ぎを20万円以下にして住民税を普通徴収にすればバレにくい」というのを読みましたが、「報酬」の場合はこの金額以上だと会社にバレ安くなる、というのはあるのでしょうか?(紹介会社の人は「月8万位までなら大丈夫」と言っていたのですが、その金額の根拠がわかりません。)
また、「年明けに確定申告をして報酬(事業所得?)部分の住民税のみ普通徴収にする」ということ以外に注意点はありますか?個人で確定申告をするのも初めてになるので、早めにしておかなければならないこととか難しい部分とかあれば教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>金額以上だと会社にバレ安くなる、というのはあるのでしょうか?
ありません。
金額の多い少ないはいっさい関係ありません。
>紹介会社の人は「月8万位までなら大丈夫」と言っていたのですが、その金額の根拠がわかりません。
私もわかりません。
会社にバレルのは、副業分の住民税の課税通知が本業の会社に行きバレルのです。
ですので、副業の金額にかかわらず確定申告した際、申告書の「給与所得・公的年金に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」欄で「自分で納付」にチェックを入れれば、副業分の住民税は会社にはいかないで貴方のところに行きますのでばれません。
>「年明けに確定申告をして報酬(事業所得?)部分の住民税のみ普通徴収にする」ということ以外に注意点はありますか?
住民税を普通徴収にできればまずばれないでしょう。
あとは、家庭教師をしている家にそのことを口外しないようにしてもらうことでしょうかね。
回答ありがとうございます。
上限を気にしなくて良いというのが分かって安心しました。
あとは口伝いでバレないように気をつけるようにします。
No.1
- 回答日時:
まず「ガセネタ」に注意です。
「給与」として支払われる場合は、「稼ぎを20万円以下にして住民税を普通徴収にすればバレにくい」という情報はガセです。
所得税法121条に、一箇所から給与を貰うサラリーマンで年末調整を受ける(または受けた人)に対して、給与以外の所得が20万円以下なら確定申告不要と規定されてます。つまり「給与」所得だと20万円以下だから確定申告不要という恩恵はないのですが、20万円だけが一人歩きしてしまい、間違いの元になってます。
ご質問者の言われる前提そのものが違ってるのがわかっていただけたら幸いです。
さて給与所得以外なら「収入引く経費」が年間20万円以下なら「確定申告不要です。20万円を超えた場合でも、その所得の税金を普通徴収扱いにしてもらえば、会社に他の収入があることがわかりにくいです。
紹介会社の人の言う「8万円」の話はまったく根拠が見当たりませんね。出鱈目です。あるいはその方が信じてる元が「与太話」です。
収入から経費を引いて出る所得が20万円までなのですから、現実の経費が支払い者側にわかるわけがないという事から考えても理解が容易ではないでしょうか。
残念ですが、副職をしてることが主たる会社にばれないという決め手はないように思います。
これは税制の問題ではなく(税制の裏を歩けばばれないと言わんばかりにしたり顔であれこれ教示される方もおられますが、もともと税制の問題ではないと私は思います)人間というものの本性の問題がからむと思います。
「どこの誰が、どこでなにしてた」という噂は「誰が聞くか」わかりません。貴方がどこかで家庭教師をして、その家庭が貴方が先生になったおかげで成績が上がったと言いふらさない可能性は「絶対にない」事でしょうか?
その話を貴方の会社の方が耳にして、副業はけしからん。とちくったら「はい、それまでよ」です。
決して税制の問題ではありません。人の口に戸は立たないという話ですね。
回答ありがとうございます。
20万円の話は色々な所に載っているのでそういうものかと思っていましたが、勉強になりました。
確かに、絶対に会社に分からない保障はないですが、リスクをなるべく減らしたくて質問させて頂きました。固定給ではない賞与をあてにしていたのがそもそも悪いのですが、ボーナス払いになっている分だけでも稼がないと生活が厳しいので、気を付けてやろうと思います。
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