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4月20日付けで前職を退職し、先月の5/27日から今の職場に勤務しています。

前職を退職する時に、四月分の給料から、4月と5月の住民税を二ヶ月天引きさせてもらう、というお話があり、とりあえず、5月までは支払い済みです。

そして、今日、区役所の方から、冊子の住民税の納付書が届きました。

住民税は、給料から天引きされると思うのですが、送られた納付書はどうしたらいいのでしょうか?

A 回答 (3件)

>住民税は、給料から天引きされると思うのですが、送られた納付書はどうしたらいいのでしょうか?


 ・再就職先の給与からは住民税は天引きされません、天引きがされる様になるのは来年の6月からになります
 ・市役所は前職を退職された事は知っています(前職の会社から連絡が行っているので)が、再就職した事は知りませんので
  貴方宛に住民税の納付書を送付しました
・対応は
  そのまま納付書で支払う
  会社のその納付書を提出して、給与天引きの手続きをして貰う
  (会社が対応してくれれば給与天引きになりますし、してくれなければそのまま納付書で支払う事になります)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

なるほど、来年の6月からやっと手続きしてもらえるんですね。

納付する額も変わらないなら、自分で払いにいきます。

お礼日時:2009/06/04 06:55

本年支払い分の住民税よりの天引きの件ですが、再就職した会社への天引きの依頼をためらう他、再就職先に先の依頼をしない限り天引きは翌年よりとなります。

それでも、天引きが不安な場合は給与明細を確認してから期限後納付(ただし延滞金は必要)されても良いかも知れません。
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送付された納付書は、おそらく平成21年度(平成20年中の収入)分の税金です。


当然に全額支払う義務があります。

支払う方法は二通りです。
1、送付された納付書で全額払う。(おそらく年4分割でしょうか)
  この場合来年の5月までは、給料からの「住民税」の天引きはありません。
2、現在の勤務先の経理系の担当に、給与天引きしてもらうようお願いし、給与天引きにて支払う。(手続きの時期に応じて9~12分割)
  会社によっては、手続きしてもらえない場合もあります。
  お願いするタイミングにより、1回分は個人払いになり、それ以降給与天引きになる可能性もあります。

質問者様の場合、送付元の市役所では、退職の情報しか持っていないため、給与天引きできないものとして個人払いの納付書を送付していると思います。
分割回数に違いがあるだけで、額は変わりませんので、ご希望にあわせた手続きをされると良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

やはり、自分で払いにいかないといけないんですね。

お礼日時:2009/06/04 06:53

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