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ローン完済に伴い、抵当権抹消登記の手続きをしようとしています。
抵当権設定者の1人が、既に亡くなっている為、相続発生日の情報が必要との事なのですが、相続発生日とは何であるのかがわかりません。
抵当権設定者は、2人いるのですが、そもそもなんで2人いるのかを理解できていない事にも起因していると考えています。

よろしくお願いいたします。 

A 回答 (3件)

誰かか死亡すれば相続が発生します。


つまり相続発生日とは、その方が亡くなった日です。

抵当権設定者とは、不動産の所有者で、所有している不動産を担保に提供している人です。
・2人で不動産を共有している
・土地と建物の所有者が別々である。
など、担保になっている不動産に所有者が2人いる場合に、抵当権設定者も2人ということになります。
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原則として、相続登記が未了では、


抵当権の抹消ができないとされています。

申請人は現所有者とされているためです。
死亡者は現所有者ではない。
法務局見解
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抵当権の抹消登記は難しくありませんが、失礼なんですけど、ちょっと情報が足りないですね。


ローンを完済して金融機関の承諾書もあるのなら、相続人でも利害関係人からでも簡単にできます。そうではない場合、例えば相続人死亡による抵当権抹消などなら、抵当権設定者の死亡日が原因になったりします。
一度管轄法務局に行かれてご事情をお話になってください。その事情にあった申請の仕方を教えてくれます。

この回答への補足

回答をありがとうございます。
自分でやろうとはしていないのですが、相続発生日の情報が必要との事より、相続発生日がそもそも何であるのかを知りたい状況があります。

補足日時:2009/06/06 18:56
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