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現在週6日、一日10時間(休憩一時間半)のアルバイトをしてるのですが、
労働基準法的には問題はないのでしょうか?

A 回答 (1件)

週6日、1日10時間だけ見れば、違法です。

しかし、年間を通じて平均週40時間であれば、1年単位の変形労働時間制、という方法がありますので、合法となります。年間を通じて同じ条件であれば、週40時間を超えていますので、違法です。その場合、40時間を超える時間帯については、2割5分以上の割増賃金を請求できる筈です。休憩時間に付いては、8時間を越える場合は、少なくても1時間与えればいいので、これは問題ありません。
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