
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
1週間で、貴方は、44時間労働されている状況ですね。
休日は、7日間に1日の休日ですね。コンビニの場合には、日勤や夜勤などもされている可能性が高いですよね。貴方が就労されているコンビニでは、労働者のスケジュール表を、1ヶ月間の期間などで組まれて、労働者に周知されていますか?労働者が、10人以上いるコンビニの場合には、商業業種などの猶予事業所にはなりませんので、労働基準法第32条に基づいて、1日8時間、1週間で40時間と法定労働時間が確定しています。貴方は、1週間に44時間労働ですから、毎週4時間の時間外労働(残業)をしている状況になります。また夜間22時から朝5時までの時間に労働した場合には、深夜割増賃金の25%が、時間外労働でなくとも加算されることになります。労働基準法第37条に基づいて。休日は、労働基準法第35条に基づいて、最低の条件で7日間に1日の休日を労働者に取得させることが確定しています。コンビニで就労する労働者は、可なり不規則な就労をさせられる状況が多くて、体調を悪くする労働者が多くいる現状があります。私も何人かの労働相談に対処しています。コンビニ雇用主の使用者(社長、事業所所長、店長等)は、労働者の健康管理なども考えていない使用者もけっこういる状況ですからね。労働安全衛生法第66条に基づいて、夜間22時以降の時間に、労働者が労働する場合には、6ヶ月に1回は労働者の定期健康診断を実施することが、使用者に義務化されています。ですから、貴方も疲れから体調が悪くなる危険があると思うなら、労働日及び労働時間を、削減して貰うことを考えて、使用者に、相談されることが宜しいと思います。もし使用者が、貴方の意見に対して、不利益な行為に出てきた場合には、良く考えて対処されると宜しいと思います。もし解雇や賃金及び時間外労働(残業)の未払いがある場合には、給料明細書など貴方がコンビニで就労されたことが解る証拠になる物を持って、コンビニの所在地を管轄する労働基準監督署の労働相談員では無くて、労働基準監督官に労働基準法違反で申告されると宜しいと思います。また貴方が、退職する場合には、6ヶ月以上就労している場合には、1週間に6日就労しているとのことですから、使用者に、労働基準法第39条に基づいて、貴方が10日間所有している有給休暇の請求書を提出して、有給休暇を消化して退職させると宜しいと思います。有給休暇の請求書をコピーして、証拠にして使用者が有給休暇を貴方に取得させない場合には、労働基準監督署に申告されると宜しいと思います。No.3
- 回答日時:
難しいところですね。
週の労働時間としては普通なわけですから。
敢えて言うとすれば6日勤務かもしれませんね。
8時間×5日とかなら精神的には多少休まる気がします。
ま、無理して体調壊しても仕方ないですし、
状況が許すのなら適度なところでスローダウンした方が良いんじゃないかとは思いますけどね。
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