「平成」を感じるもの

死亡事故(被害者)で仮渡金を受け取ろうと思ってます。
しかし自賠責の保険会社より以下の事が書かれてました。
・仮渡金で受け取った金額が、最終的に確定した保険金額よりも多い場合は、仮渡金を返却しなければなりません。
とありますが、どう言う事なのでしょうか?
過失は、私が思うには、加害者9:1被害者だと思います。
先に受け取ると何か不利な点があるのでしょうか?

A 回答 (3件)

死亡事故の仮渡金は290万 本請求の結果 総額賠償金が2,000万なら1,710万が最終支払金額



被害事故なら、自賠責の最終支払金額 が290万を下回るような賠償金額にはならないと推測します。したがって、懸念されるようなことはまったくないと思いますよ。

ただ、加害者に賠償責任はないというような判断を自賠責調査事務所でされれば、自賠責の支払いはなくなりますので、この場合は返却しなければなりません。

被害者10%過失と推測されるような事故なら、心配されることはありません。
なお、賠償金には税金はかからないと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変わかりやすかったです。

お礼日時:2009/06/11 09:18

仮渡金=仮払いと同じに考えてください



この場合、清算時は、
最終的に掛かった費用-仮払金=清算金(清算時受け取るお金)
となるはずです

ですから、仮渡金は
示談成立後、賠償額が確定して支払われる時
確定した賠償額-仮渡金=賠償額の残金(既に受け取った仮渡金を除く額)
となります

>どう言う事なのでしょうか?
つまり、
確定した賠償額>仮私金 となった場合
例えば
確定した賠償額(100万)-仮渡金(200万)=賠償額の残金(-100万)
となり、保険会社は過払い分の100万円を返してくださいと言ってきます

>過失は、私が思うには、加害者9:1被害者だと思います。
それは、仮渡金の話とは全然関係ありません
賠償額の算定には大きく影響します

>先に受け取ると何か不利な点があるのでしょうか?

何も不利な点はありません
どうぞ遠慮なく貰ってください
お金があって困ることはありません
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この回答へのお礼

ありがとうございました。細かく説明いただきわかりやすかったです。
助かりました。

お礼日時:2009/06/11 09:21

仮渡し金(暫定)が 多すぎたら 確定金額の 差額分返金する必要が有るというだけです。

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